原付は走行NGのこのマーク、125ccの原付二種は走れるっけ?|バイクの通れる道・通れない道のハナシ

原付二種と言われる、いわゆるイエローナンバーやピンクナンバーで、50cc超125cc以下のバイク。普通自動車運転免許に付随している原動付自転車(原付一種)では乗れない免許区分だ。
「原付」という名称がついているため、「とある勘違い」を起こすことが多い。
じつはDUKE 125を購入したての、私NANA-KOもその一人。
ではどういった勘違いか、説明していこう!

※2022年10月、誤植を修正しました。

【私がKTM 125DUKEを買うにいたった理由】ホンダ・CBR250R、BMW F700GS、カワサキ KLX250に加えてもう一台購入してしまったお話です。

増車 それは夢だ。ロマンだ。オンナの野望だ。 しかしすでに所有は3台。よく言われないだろうか。 「体は1つしかないのに、何台もいらないでしょ??」なーんてことを! 違う、違うのだ。 食材によって使う包丁が違うように、バイクだって用途によって変えるのだ。変えたいのだ! というもっともな理由を並べて、私はバイクショップに足を踏み入れた。

まずは原付(原付1種)と原付2種のおさらい

<原付1種バイク(原動機付き自転車)>
免許:原動機付自転車免許
排気量50cc以下・一般道での法定速度は時速30km・高速道路の通行や2人乗りが禁止・二段階右折が義務付け

<原付2種バイク>
免許:小型自動二輪免許
排気量50cc以上125cc以下・一般道での法定速度は時速60km・高速道路の通行禁止・2人乗り可

という違いがある。

免許からして違うのだが、「原付」と書いてあると、「もしかして私の125DUKEも該当するのか?」となってしまったのでした。



どうして勘違いを起こした?

免許が違うんだから間違えないじゃん?と思うかもしれない。
しかし地方在住の私にとって、都心の道路はいろいろなトラップが公道にはあふれているのだ。

待望のDUKE 125の納車当日、自宅に帰ろうと神奈川県川崎市から帰るときだ。
最短距離は東京都内を突っ切る道だ。ビルの間を縦横無尽に通っている道は、アンダーパスやオーバーパスがあちこちにあるのだ。

そこに出てきた標識が、これだ。

「原付通行禁止」標識
これを見て私は「原付!? 125DUKEって原付(の二種)だから走っちゃダメじゃん!」
となったのである。

都内にあるアンダーパス、オーバーパスは傾斜がキツイ箇所も多い。
排気量が小さいバイクだと加速できずに失速、周囲の流れを妨げ追突など危険を誘発する可能性がある。
そういった危険を減らすために「原付通行禁止」となっている道が多くあるのだ。

ところがこの原付道路交通法では50cc以下の原付一種に限ったこと、とわかるのだが、それは後日のこと。

先に結論

原付二種のバイクは、免許区分としては「小型二輪免許」以上の免許を取得しているライダーが乗ることができるバイクだ。
いろいろと複雑なのだが、道路運送車両法での呼び名では原付二種、道路交通法では小型自動二輪車という区分になり、警察での扱いも道交法に準じる。

ほんとうに複雑でややこしい。

よって、先ほどの「原付通行禁止」標識の道は、小型二輪車である原付二種バイクは問題なく通行が可能。
別の日に都内近郊を通っている「環状八号線(環八)」を走っていた際、頻繁に「原付通行禁止」が出てきて辟易したものだ。
そう、そのときはまだ通行可能と知らなかったのです……。

排気量問わず、二輪車そのものが走れない道もある

世の中には原付バイクだけでなく、大型二輪車を含むすべてのバイクが通行禁止となっている道もある。
その理由はさまざまだが、「アンダーパスなど急に暗くなりカーブがキツイ」「かつて二輪車がいろいろやらかして事故が多いことがあった」などなど。
ちなみに私の地元、茨城県にある筑波山付近は「いろいろやらかした」過去があり、ほとんどの峠道は二輪車通行禁止。せっかくのワインディングは楽しめない。

道路標識はこちら

道路脇にある標識。二輪車は通行禁止。
こちらも二輪車通行禁止の標識。歩道橋の下部分に設置されていた。

バイクの絵柄に赤い斜線を見つけたら入ってはいけない。
入口は入れたとしても、出口で白バイが待ち構えている…なんてこともあると聞く。
せっかくの楽しいツーリングを楽しく走り自宅に帰りつくためにも、常に周囲に気を配り交通状況はもちろんのこと、標識にも意識を向けたい。

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