バイクで転んでボロボロのナンバープレート。そのまま走っても問題ない? 新品に交換できる?【バイクの基礎知識】

バイクのナンバープレートの再交付
バイクのナンバープレートが破損した場合などの再交付方法を紹介
バイクのナンバープレート(以下、ナンバー)は、転倒や事故で曲がるなどの破損をする場合もある。では、そうした場合に、そのままの状態で走行しても違反にならないのだろうか? 

例えば、プレートの端が少し曲がってしまったが、取り付け角度などは変わらず、番号自体は判別できる程度の破損であれば、そのまま走っても問題ない。ただし、曲がってしまったナンバーは、なかなか元には戻せないため、そのままだとちょっとかっこ悪いのは確かだ。また、破損がひどく、番号が後方から判別できない場合は、そのまま走ると違反になる可能性もある。

そして、そういった場合には、いずれもナンバーを再交付することが可能だ。再交付は、原付バイクの場合は市区町村の役所、それ以外のバイクは陸運支局に申請するのだが、ここでは、それぞれどんな手続きなどが必要なのかを、バイクの排気量別に紹介する。

REPORT●平塚直樹
PHOTO●平塚直樹、山田俊輔、写真AC
*写真は全てイメージです

ナンバーの再交付とは?

ナンバーの再交付は、事故などで破損したり、洗車時にワックスを掛けたら文字色が薄くなった時などでも、番号自体は法律で定める範囲内の判読が可能であれば、一定の申請により再交付を受けることができる。その場合は、今まで使っていた番号をそのまま使う「同一番号再交付」の申請を行うことが一般的だ。

一方、ナンバーの盗難や紛失、番号が判読できないほど破損がひどい場合などには、新規の番号になる「番号変更」が必要となる。申請のやり方や必要書類などは、同一番号再交付と番号変更では異なり、また排気量によっても、排気量250cc超の小型二輪、排気量125cc超〜250cc以下の軽二輪、原付バイクで違うので、それぞれ紹介していこう。

小型二輪(排気量250cc超)の場合

まず、小型二輪のナンバーを再交付する場合に必要な書類や手続きなどを紹介する。なお、手続きは住所を管轄する陸運支局で行う。

【同一番号再交付の場合】
●申請に必要なもの
・自動車検査証(車検証)
・申請書
・ナンバープレート代
・破損した以前のナンバープレート(ナンバー再交付時に返却)

同一番号再交付の場合は、申請してから新しいナンバーを受け取るまで、陸運支局へ2回行く必要がある。

まず、1回目は申請時。車検証とナンバープレート代を持参し、申請書に記入し窓口に提出する。

車検証はコピーでも可。申請書は陸運支局に用意してあるので、事前準備は不要で、見本もあるので、それを見ながらその場で記入すればいい。

ナンバープレート代は地域によって異なるが、いくつかの陸運支局を調べたところ、600円台のところが多いようだ(詳しくは最寄りの陸運支局に確認して頂きたい)。書類を窓口に提出すると、自動車登録番号標再交付引換証(以下、引換証)が発行されるので、それを受け取り、その日は終了だ。

ナンバーは受注生産のため、受け取るまでには申し込みから5日〜1週間程度かかる(地域によって異なる)。そのため、後日、指定された日以降に、陸運支局へ出来上がったナンバーを受け取りに行く。ただし、引換証には発行から約1か月以内という有効期限があるので、注意したい。引換証を窓口に出しナンバーを受け取り、前の破損したナンバーを返却したら終了だ。

バイクのナンバープレートの再交付
小型二輪のナンバープレート

【番号変更の場合】
申請に必要なもの

・自動車検査証(車検証)
・申請書
・破損した以前のナンバープレート(破損による手続きの場合)
・理由書(ナンバープレートを返却できない場合に必要)
・ナンバープレート代
・軽自動車税申告書

一方、番号変更の場合は、基本的に陸運支局へ申請に行けば、即日発行してくれる場合が多い。ただし、自動車検査証は、自賠責ステッカーの再交付が必要になる場合は原本が必要となる。

破損がひどくて番号が読めないなどで番号を変える場合は、破損したナンバーも持参し返却する。

また、紛失や盗難などでナンバーがない場合は、理由書の提出が必要だ。その場合は、事前に、紛失届か盗難届を警察署へ提出し、提出後、届出警察署名・届出日・受理番号を取得。陸運支局にある理由書に、それらを記載する。

なお、申請書や軽自動車税申告書、理由書は、番号変更手続きの際に運輸支局で手に入るので、事前準備は不要だ。

バイクのナンバープレートの再交付
小型二輪のナンバー再交付には車検証が必要

軽二輪(排気量125cc超〜250cc以下)の場合

一方、軽二輪も手続き的には小型二輪と同じで、陸運支局へ同一番号再交付では2回、番号変更では基本的に1回行くことで、ナンバーの再交付を受けられる。ただし、小型二輪とは必要書類などが違うので注意したい。

【同一番号再交付の場合】
申請に必要なもの

・軽自動車届出済証(原本)
・申請書
・ナンバープレート代
・破損した以前のナンバープレート(ナンバー再交付時に返却)

車検がない軽二輪では、当然ながら車検証がないが、代わりに登録時に発行される軽自動車届出済証を持参する。申請書の記入やナンバープレート代の支払いなどは小型二輪と同じ。新しいナンバーの発行を受けるための引換証を受け取り、後日、新しいナンバーの再交付を受け、前のナンバーを返却する流れも同様だ。

【番号変更の場合】
申請に必要なもの

・軽自動車届出済証
・申請書
・破損した以前のナンバープレート(破損による手続きの場合)
・理由書(ナンバープレートを返納できない場合に必要)
・ナンバープレート代
・軽自動車税申告書

番号変更の場合も、車検証の代わりに、軽自動車届出済証を持参すること以外は、小型二輪の場合と同様だ。ナンバーがある場合は返却、ナンバーが紛失か盗難でない場合は事前の警察署へ届出を出し、理由書を提出することや、ナンバープレート代や軽自動車税申告書も必要であることも同じだ。

バイクのナンバープレートの再交付
軽二輪のナンバープレート

原付バイクの場合

原付バイクのナンバーを再交付する場合は、市区町村の役所へ申請へ行く。原付の場合は、破損などで前のナンバーが残っていても、同一番号の再交付を行っていないところが多いようで、番号変更が一般的のようだ。

●申請に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・標識交付証明書
・ナンバープレート(ナンバーの破片などがある場合)
・本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
・再交付手数料

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、いわゆる申請書のこと。窓口に用意してあるので事前の準備は必要ない。標識交付証明書とは、原付バイクの車検証のようなもので、登録時に市区町村から発行されたものだ。

破損はしているがナンバーが残っている場合は、それも持参し返却。その場合は再交付手数料を徴収されるが、100円〜200円程度のようだ(地域によって金額は異なる)。

一方、盗難などでナンバーがなくなった場合は、再交付手数料を徴収しない市区町村もあるが、事前に警察署への届出が必要なのは、小型二輪や軽二輪と同じ。当日、「届出日」「届出警察署名」「受理番号」などを控えて持参する必要があるので注意したい。

バイクのナンバープレートの再交付
原付二種や原付のナンバーは市区町村の役所で再交付の申請を行う

なお、以上はあくまで一般な例なので、具体的な申請の手続きや必要書類、費用などは、自分の住所を管轄する陸運支局(小型二輪や軽二輪の場合)か、市区町村の役所(原付バイクの場合)に確認して頂きたい。

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著者プロフィール

平塚直樹 近影

平塚直樹

1965年、福岡県生まれ。福岡大学法学部卒業。自動車系出版社3社を渡り歩き、バイク、自動車、バス釣りなど…