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ナンバーの角度に関するルールとは?
ナンバーに関する規定は、新しい基準が2021年10月から適用され、取り付け角度だけでなく、ナンバーフレームやボルトカバー(ボルトキャップ)などに関わる基準も明確化された。
これは、2016年4月に施行された改正道路運送車両法に基づくもので、バイクに関しては以下のような基準が適用される。
●角度:上向き40°〜下向き15°/左右向き40°
●回転:水平
●ナンバーフレーム:禁止
●ボルトカバー:直径28mm以下で番号に被覆しないもの/厚さ9mm以下/脱落するおそれのないもの
このように、ナンバーの取り付け角度がきちんと決められただけでなく、ナンバーフレームの取り付けも禁止(番号がきちんと判読できればホルダーはOK)。ボルトカバーのサイズなどについても基準が設けられている。
ただし、こうした基準を守らなければならないのは、「2021年10月1日移行に初めて登録を受ける」バイクの場合。これら新基準については、メーカーも対応をしているため、新車で購入しノーマルのままで乗るのであれば問題ないが、フェンダーレス仕様にしたり、取り付けボルトを交換しドレスアップする際には注意が必要だ。
新基準適用前に登録したバイクの場合
では、新基準の適用前、2021年9月30日までに登録などをしたバイクの場合はどうだろう? その場合は、新基準は基本的に適応されないが、そもそもナンバーは「自動車の運行中に番号が判読できるような見やすい角度」にする必要がある。
そのため、やはりノーマルのままで乗るのであれば、上記規定にある角度などと違っても問題ないが、例えばナンバーをカチ上げるような角度にし、後方から判読ができないようにすることは違反となる。
また、フェンダーレス仕様にするなど、カスタムやドレスアップを行う際も、あくまで「番号がきちんと判読できる」仕様にすることが前提だ。
さらに、2016年4月に施行された改正道路交通法では、
●ナンバーカバーの禁止
●シールなどを貼る付けることの禁止
●回転させることの禁止
●折り返しの禁止
といったことも規定している。ナンバーカバーはクルマなどの4輪車に多いカスタムだが、バイクの場合も禁止。ナンバーにシールを貼ることも御法度だ。
また、基準ではナンバーを回転して取り付けることも禁止しており、例えば、アメリカンバイクのように、サイドナンバーにし、縦に付けることはNGとなる。また、ナンバー自体を折り曲げて、後方から見えないようにすることも禁止だ。
そして、これについては、登録時期は関係なく、すべての車両に適用されるため、2021年10月1日移行に始めて登録したバイクの場合も違反となるので注意したい。
なお、これら規定に違反すると、道路交通法上の「番号表示義務違反」となり反則点数2点を課せられるだけでなく、道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金となる。
これからナンバーをカスタムしようと考えている人は、十分に基準を理解し、それらを守れる範囲で行って欲しい。
【関連リンク】
国土交通省ホームページ