スタッドレスタイヤでも通行不可となる厳しい規制

スキー場へのレジャーや帰省、物流など、冬の高速道路を利用する機会は多いだろう。多くのドライバーは、愛車にスタッドレスタイヤを装着することで雪道への備えが完了したと考えているのではないだろうか。
しかし、特定の気象条件下で実施される「チェーン規制」においては、スタッドレスタイヤだけでは走行できないという事実を知っておく必要がある。
国土交通省の資料によると、この新しいチェーン規制は、2018年12月に制度化されたものである。

実施されるタイミングは、大雪特別警報や、大雪に対する緊急発表が行われるような「異例の降雪」があるときと定義されている。
過去の事例では、平成29年度に大雪に対する緊急発表が3回行われているような、集中的な大雪が降る局面が想定されている。
この規制の最大の特徴は、スタッドレスタイヤを装着している車両であっても、タイヤチェーンを装着していなければ通行できないという点にある。
これまでの「冬用タイヤ規制」であれば、スタッドレスタイヤや、チェーンを携行しているノーマルタイヤ車は通行可能であった。

しかし、新設されたチェーン規制の区間では、物理的にチェーンをタイヤに巻いていない限り、検問で止められ、Uターンを余儀なくされるか、規制解除まで待機することになる。
なぜ、スタッドレスタイヤでは不十分とされているのか
国土交通省は、スタッドレスタイヤを装着していても、大雪時には勾配のきつい坂道などで立ち往生する事例が発生していることを理由に挙げている。
ひとたび立ち往生が発生すると、後続車が動けなくなり、大規模な交通麻痺を引き起こす。こうした事態を防ぎ、従来であれば全面通行止めにしていたような状況でも、チェーン装着車のみを通行可能にすることで、道路のネットワーク機能を維持することが規制の目的である。

また、「4WD車なら大丈夫だろう」という認識も改める必要がある。4WD車は発進時の駆動力には優れているが、減速時や停止時の性能は2WD車と変わらないか、むしろ重量が重いために不利になることがある。
また、JAFのユーザーテストによると、4WD車は重量が大きいため、下り坂で急ブレーキをかけた際、制動距離が長くなる傾向がある。そのため、4WD車であっても例外なく規制の対象となり、チェーンの装着が義務付けられる。

では、具体的に「どこで」この規制が実施されるのか。
実施箇所は、急な上り下りがある峠道などで、過去に雪による立ち往生や通行止めが起こった場所が選定されている。また、タイヤチェーンを着脱できるスペースや、待機場所が確保できることも指定の条件となっている。
全国の直轄国道や高速道路のうち、立ち往生のリスクが高い特定の区間が指定されており、国土交通省や各道路会社のウェブサイトで詳細なマップが公開されているためそれを見るのも一つの手だろう。
もし規制が発動された場合、これらの規制区間の手前で検査員によるチェックが行われ、全車両の装着状況が確認される。

ドライバーが準備すべき「チェーン」の種類についても規定がある。
国土交通省のQ&Aによると、自動車用品店などで販売されているものであれば、金属製、ウレタン・ゴム製(非金属)、布製(オートソック等)のいずれでも問題なく使用できる。
ただし、スプレーのようにタイヤ表面に薬剤を吹き付けるタイプの滑り止めは、チェーン規制における「チェーン」としては認められない。あくまで物理的にタイヤに装着する器具が必要となる。
そして、装着するタイヤは、駆動輪であることが基本である。FF車なら前輪、FR車なら後輪に装着するが、4WD車の場合は車種によって指定が異なるため、車両の取扱説明書を確認する必要がある。
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冬の高速道路では、天候が急変し、目的地周辺で突然チェーン規制が敷かれる可能性も否定できない。スタッドレスタイヤを履いているからといって過信せず、トランクには必ずタイヤチェーンを積載しておくのが良いだろう。
