【Q.】転倒でナンバーが破損したバイク、そのまま走ってもOK?
【A.】番号が識別できないと「50万円以下の罰金」の可能性もある
転倒や事故で、バイクのナンバーが曲がるなどの破損をしてしまった。そういった場合、そのままの状態で走行しても大丈夫なのかは気になるところだ。これについては、破損状態がどの程度なのかによっても変わってくる。
たとえば、プレートの端が少し曲がった程度で、取り付け角度などは変わらず、番号自体も判別可能な場合。この程度の破損であれば、基本的にそのまま走っても問題はない。
一方、ナンバーが事故などで破損し、文字が識別できない、または変形・汚損したようなケース。この場合は、そのまま走行してしまうと、道路運送車両法の「番号表示義務違反」とみなされる可能性がある。その場合は、「反則点数2点」を科せられるだけでなく、道路運送車両法違反とみなされると「50万円以下の罰金」という重い処罰もありうる。
【番号表示義務違反の罰則(バイクの場合)】
・反則点数2点
・50万円以下の罰金(道路運送車両法違反とみなされた場合)

【Q.】曲がったナンバーは新品に変えられる?
【A.】同じ番号または新しい番号で再交付が可能
番号が読めないほどナンバーが破損した場合、または、番号は読めるものの見た目がかっこよくないなどの理由で新品に変えたい場合は、いずれもナンバーを再交付することが可能だ。
新しいナンバーを再交付する方法には、前と同じ番号を使う「同一番号再交付」、新しい番号にする「番号変更」の2パターンがある。
まず、「同一番号再交付」は、事故などで破損したり、洗車時にワックスを掛けたら文字色が薄くなった時などでも、番号自体は法律で定める範囲内の判読が可能な場合に申請することが一般的だ。
一方、ナンバーの盗難や紛失、番号が判読できないほど破損がひどい場合などには、新規の番号になる「番号変更」を行う必要がある。
なお、申請を行う場所は、バイクの排気量によって異なる。小型二輪(排気量250cc超)や軽二輪(排気量125cc超~250cc以下)は住所を管轄する「陸運支局」で行う。原付バイク(125cc以下)は「市区町村の役所」へ行って申請する。

また、同一番号再交付の場合は、申請時と後日ナンバーを受け取る日の計2回行く必要がある。対する番号変更は、1回で済むことがほとんどだ。ちなみに、原付の場合は、破損などで前のナンバーが残っていても、同一番号の再交付を行っていないところが多いようで、番号変更となることが一般的のようだ。
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ナンバーの再交付に関しては、ほかにも、同一番号再交付と番号変更では、申請に必要な書類や手続き方法に違いがあるなど、意外に注意点も多い。詳しくは以下リンクの記事で解説しているので参照して頂きたい。
転んで曲がったバイクのナンバー、そのまま走ると何違反? 最悪は罰金50万円も……。同じナンバーで再交付はできる? | Motor Fan|自動車情報のモーターファン
