Q.「原付通行禁止」って、原付二種も通っちゃダメだよね?

投稿者:東京都/SKOOLの純ちゃん

アンダーパスなどで「原付」と書かれた通行禁止の標識を見かけます。125ccスクーターなど原付二種も名前に「原付」が付くので、やっぱり通行できないのでしょうか?

結論から言えば、「原付」とだけ指定された通行規制なら、一般的な原付二種は対象外。つまり通行できます。

「原付二種なのに、原付じゃないの?」と少々ややこしいけれど、ポイントは道路運送車両法で使われる車両区分と、道路交通法で使われる「原付」の意味が同じではないことなんだ。

道路標識や道路標示で使われる「原付」は、「一般原動機付自転車」の略称。一般的な50cc超125cc以下の原付二種例えばPCXやCT125ハンターカブなどは、道路交通法上では二輪の自動車として扱われるため、「原付」とだけ指定された規制には含まれない。

「原付二種」なのに“原付”の規制対象じゃない!?

ここが一番混乱しやすいところ。一般に「原付一種」「原付二種」と呼んでいる区分は、道路運送車両法上の分類がベースになっています。現在は第一種原動機付自転車に、従来の50cc以下に加えて、50cc超125cc以下・最高出力4.0kW以下の新基準原付も加わった。いっぽう、最高出力4.0kWを超える50cc超125cc以下は第二種原動機付自転車となる。

でも、道路を走るときの交通ルールは道路交通法で考える必要がある。

だから、たとえば通行止めの本標識に補助標識で「原付」とだけ示されている場合、その対象は一般原動機付自転車。いわゆる原付二種は対象外となるわけだ。

つまり、「原付の文字を見たから原付二種も全部ダメ」と決めつけるのではなく、本標識と補助標識をセットで確認するのが正解なんだ。

排気量が125ccでも通れない!? =新基準原付は「原付」扱い

そして今、もうひとつ覚えておきたいのが新基準原付。

2025年4月1日から、総排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪車も、原付免許で運転できるようになった。排気量だけ見れば125ccクラスでも、道路交通法上は従来の50cc原付と同じ「一般原動機付自転車」になる。

ということは、「原付」と指定された通行規制の対象にもなる。ここが従来の原付二種との大きな違いだ。同じ50cc超125cc以下でも、一般的な原付二種 → 「原付」とだけ指定された規制の対象外。新基準原付 → 「原付」と指定された規制の対象となる。

新基準原付は、原付免許や普通免許で乗れる代わりに、最高速度30km/h、二段階右折、二人乗り禁止など、従来の原付一種と同じ交通ルールが適用される。もちろん「原付」を対象にした交通規制も同じだ。

なので今は、「125cc以下だから通れる」という排気量だけの判断はできなくなったというわけ。

排気量だけで判断せず、標識全体をチェック!

とはいえ覚え方は難しくない。道路標識にある「原付」は、排気量125cc以下のバイク全部を意味しているわけではなく、道路交通法上の「一般原動機付自転車」を指している。

従来の50cc原付は対象。新基準原付も対象。でも、一般的な原付二種は「原付」とだけ指定された規制なら対象外だ。

ただし、本標識が「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」なら原付二種も通れない。補助標識によって対象車両が限定されている場合もあるので、「原付二種だから大丈夫」と標識をチラ見しただけで判断するのは禁物だ。

新基準原付が加わった今は、「自分のバイクが道路交通法上どの区分なのか」と「その標識が何を規制しているのか」をセットで確認しておくと安心ですね。

POINT

・道路標識で使われる「原付」は「一般原動機付自転車」の略称
・一般的な原付二種は、「原付」とだけ指定された通行規制の対象外
・「125cc以下だから通れる」と排気量だけでは判断できない

※交通規制の対象は、本標識と補助標識の組み合わせによって異なります。実際に走行する際は、現地の標識・標示を確認してください。

※この記事は月刊モトチャンプ2020年10月号を基に加筆修正を行っています

【モトチャンプ編集部】