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基準改正概要
本装置の安全性や性能が確保されていることを示し、自動車メーカーが車両単位の認証を受ける場合を除き、本マークの取得が義務化され、取得していない装置は2024 年 5月以降、新規登録車への販売・装着ができない。
自動車の後退時に発生する事故に対する安全対策の更なる強化を行うため、「後退時車両直後確認装置に関わる国際規則(協定規則(第158号)」が国連 WP29 において採択されたことを踏まえ、後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システム又はミラー)を自動車に備えなければならないこととする保安基準改正が 2021年6月に施行され、車両単位の認証制度として、新型車※2は 2022 年 5 月以降、継続生産車※3は2024年 5月以降の新規登録車から適用になった。
2023年9月22日、後退時車両直後確認装置について、当該装置の一つの後方視界看視装置※4の選択肢を拡げるため、これまでの車両単位での認証に加え装置単位での認証(装置型式指定(自マーク))を可能とする、後方視界看視装置(バックカメラシステム)の技術基準が設けられ、道路運送車両の保安基準、装置型式指定規則、規定の適用関係のため必要な事項を定める告示等、所要の改正が行われた。
※1 自動車の装置型式で国土交通省の定める基準に適合していることが認定されたことを示すマーク。
※2 エンジン型式等の変更で新規に車両型式が取得される新規登録車
※3 車両型式が変更されず継続生産されている新規登録車
※4 車両後方を撮影するカメラ及び当該カメラが撮影した映像を映すモニターからなる装置
(バックカメラシステム)。
型式指定番号
認証通知日 : 2023 年12 月8 日