【Q.】バイクやクルマで歩行者に雨水や泥をかけると何違反?
【A.】「泥はね運転違反」で反則金5000円〜6000円
8月後半から10月までは、秋雨前線の停滞による「秋の長雨」が降る時期だ。しかも、最近は、線状降水帯の発生による豪雨被害も頻発。災害級の大雨の場合はバイクの運転は絶対に避けたいが、そこまでの大雨ではなくても、一般的な雨天時の走行で気をつけたいことのひとつが、道路や路肩にある水たまりだ。
雨の日は視界が悪いこともあり、うっかり道路などの水たまりに入ってしまい、派手な水しぶきを上げてしまったといった経験を持つ人もいるだろう。そして、そんな時に、もし歩行者に雨水や泥をかけてしまうと、道路交通法上の「泥はね運転違反」に該当する。
これは、道路交通法第71条第1号に、
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」
という規定を根拠としている。
もしこの違反で検挙されると、罰則は以下の通りだ。
【泥はね運転違反の罰則(バイクの場合)】
反則金:二輪車6000円、原付5000円
*違反点数はなし
これは、雨が降っている最中はもちろん、止んだ後にまだ水溜まりなどが残っているときも同様だ。
さらに、場合によっては衣服のクリーニング代や治療費などの損害賠償を請求される可能性もある。くれぐれも、歩行者との安全な距離を保ち、泥はねなどもしないような走りを心がけたい。

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雨の日にバイクを走らせる場合には、ほかにも転倒しやすい走り方や滑りやすい場所、ヘルメットやウェアの注意点など、気をつけたいポイントが多い。詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので、チェックしてみて欲しい。
実は危険だらけ!雨の日にバイク初心者が注意すべき10のポイント | Motor Fan|自動車情報のモーターファン
