「時速30km/h規制」「2人乗り禁止」「2段階右折義務」など、原付(50cc)には自動二輪車(51cc以上)にはない、様々な“縛り”があります。しかし「バス専用レーンが走行可能」という特権あり! 朝の混雑&渋滞時は、安全に、しかも快適に走れるのがポイントです♪ PHOTO/REPORT●北 秀昭(KITA Hideaki)

原付(50cc)は取り締まり対象外!「時間に関係なく、バス専用レーン走行可能」は原付の特権


東京都内のバス専用レーン。


バス専用レーンの道路標識。

“バス専用レーン”とは、路線バスを遅延なく、定時走行させるために設けられたもの。バスの路線網が発達した、都市部に多い路線バス専用の通行帯です。 バス専用レーンの路面には、「バス専用7:30-9:30」などの白文字が書かれていますが、これは、「7時30分から9時30分の間は、路線バスのみ走行OK。4輪やバイク(51cc以上の自動二輪)は、走ってはいけません」という意味を示しています。 ただし原付(50cc)は、路面の白文字の時間に関係なく、いつでも走行可能。 30km/hの速度制限や2段階右折義務、2人乗り禁止など、何かと規制の多い原付ですが、バス専用レーンでは、渋滞待ちの自動車やミドル&ビッグバイクを横目に、スイスイと快適に走行できるのがポイントです。

同じ原付でも、“原付二種(51cc~125cc)”は、バス専用レーンの走行は不可


写真は人気の原付2種モデル、スーパーカブC125。

原付2種(51cc~125cc)での走行は、違反の対象となります。 原付2種は、原付1種(50cc)にある「時速30km/h規制」「2人乗り禁止」「2段階右折義務」がなく、街中でも快適に走行。燃費も良く、通勤や通学に人気の高い、110ccや125ccの原付2種ですが……。 原付2種での指定時間内(白文字)のバス専用レーン走行は、自動車やミドル&ビッグバイクと同じく、禁止されています。 110ccや125ccの原付2種は、 ・「道路運送車両法」では「原動機付自転車(原付2種)」に区分される ・「道路交通法」では「自動車(自動二輪車)」に区分される のが特徴。少々ややこしいですが、道交法において110ccや125ccは、原付に区分されず、自動車(自動二輪車)として区別されるわけです。 バス専用レーンは、50ccの原付1種、小型特殊、自転車などの軽車両、また救急車や消防車などの緊急車両の走行が認められています。ただし、道交法で自動車(自動二輪車)に分類される原付二種で走行すると、違反の対象となります。 【もしも違反したら…】 ■違反名:路線バス等優先通行帯違反 ■反則金:6000円(自動二輪) ■違反点数:1

「バス優先レーン」は原付以外は走れるの?


千葉県内のバス優先レーン。


バス優先レーンの道路標識。

“バスレーン”には、上記の「バス専用レーン」のほか、「バス優先レーン」があります。 「バス優先レーン」は、原付1種(50cc)だけでなく、自動車や自動二輪車も走行OK。ただし、 ・路線バスが優先されるため、路線バスが近付いてきたら、速やかにレーンから出ること ・レーンから出ることが難しい渋滞時は走行禁止 上記を守らなかった場合は、「路線バス等優先通行帯違反」の対象となるので注意しましょう。

【道交法第20条 (車両通行帯) 第2項】 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。