【厳しくなったバイクのナンバープレートに関する法律】法改正で縦付けや曲げは違反。50万円以下の罰金も!

平成28年(2016年)4月1日、ナンバープレートの表示義務が明確化。ナンバープレートの取り付け方向を横から縦にすること(回転させること)、ナンバープレート本体を折り返して(折り曲げて傾斜を付けて)取り付けること、赤外線を遮断するカバー等を取り付けることなどが禁止された。令和3年(2021年)10月1日には具体的な数値を示した「車のナンバープレートの表示に係る新基準」も適用。具体的な数値によって規定され、厳格化されたナンバープレートに係る法律についてリサーチしてみた。
REPORT●北 秀昭(KITA Hideaki)

排気量125cc超の場合……違反名:番号表示義務違反/違反点数:2点/罰則:50万円以下の罰金

排気量125cc以下の場合……違反名:公安委員会遵守事項違反/違反点数:なし/反則金:6000円(原付5000円)

かつてナンバープレートに関する法律は、「見やすい箇所に取り付けること」のみを制定。取り付けの方向や角度、取り付け位置についての具体的な規定は存在しなかった。

しかし平成28年(2016年)4月1日以降、ナンバープレートの表示義務が明確化。ナンバープレートの取り付け方向を横から縦にすること(回転させること)、ナンバープレート本体を折り返して(折り曲げて傾斜を付けて)取り付けること、赤外線を遮断するカバー等を取り付けることなど、下記の行為が禁止された。

これに違反すると、125cc超のバイクや自動車は、道路運送車両法第19条第1項、第73条第1項および第97条の3第2項「番号表示義務違反」に該当し、違反点数2点、罰則として50万円以下の罰金(※注)。125cc以下のバイクは「公安委員会遵守事項違反」で、反則金6000円(原付5000円)が科せられる。

ナンバープレートに関する違反は、偽造・変造などとも関連があり、特に道路運送車両法が適応される125cc超のバイクや自動車は、非常に厳しくなっている。

ナンバープレートの表示及び視認性についての法的整理(国土交通省資料) https://www.mlit.go.jp/common/000040182.pdf

※注:ナンバープレートの偽造や変造など、さらに悪質な行為の場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。

平成28年(2016年)4月1日より、ナンバープレートの表示義務が明確化

国土交通省PDFより
国土交通省PDFより

国土交通省資料 https://www.mlit.go.jp/common/001118305.pdf

令和3年(2021年)10月1日より、「車のナンバープレートの表示に係る新基準」が適用

上記の通り、平成28年(2016年)4月1日より、ナンバープレートの表示義務が明確化。これに加え、ナンバープレートの取り付け角度、また装着するフレーム・ボルトカバーの大きさ等を数値で規定した「車のナンバープレートの表示に係る新基準」も制定。2021年10月1日以降、初めて登録等を受ける車両を対象に適用されることとなった(新規登録される車両のみが対象)。

注意したいのが、2021年9月30日以前に登録・検査・使用の届出がある車両については、「車のナンバープレートの表示に係る新基準」の適用外であること(※注)。車両の運行中番号が判読できるような見やすい角度によりナンバープレートを取り付けること、また番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。

※注:「車のナンバープレートの表示に係る新基準」の適用外となるのは、2021年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある車両であり、バイクの年式・製造年・購入日ではない
※1:角度(上下向き・左右向き)、フレーム、ボルトカバーの基準は、2021年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、上記基準によらず、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によりナンバープレートを取り付けること、また、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。
※2:ナンバープレートに取り付けたときの当該ナンバープレートの外縁からフレームの内縁までの長さ
※3:ナンバープレートに取り付けたフレーム・ボルトカバーの当該ナンバープレートの表面から突出している部分の厚さ

国土交通省資料 https://www.mlit.go.jp/common/001118305.pdf

国土交通省資料 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001389879.pdf

ナンバープレートの位置変更(サイドナンバー)は違反の対象となる?

ナンバープレートをリアタイヤ横に移設する「サイドナンバー」は、アメリカンカスタムを中心に人気の手法。上記の規定「ナンバープレートの表示義務」「車のナンバープレートの表示に係る新基準」では、ナンバープレートの移設については言及されていない。従って横置きでのサイドナンバーは、原則として違反の対象外と考えられる(ただしサイドナンバー+ナンバープレートの縦置きは違反)。

サイドナンバーの注意点としては、

・上下左右とも角度を付けずに横置きとすること
・ナンバー上の中央部分には保安基準を満たしたナンバー灯(白色)を取り付けること
・ナンバープレート本体を見やすい箇所に取り付けること
・ホイールやチェーンなど回転部分の邪魔にならない安全な箇所に取り付けること
・車両の中心面上に反射部の中心が地上1.5m以下となるよう、赤いリフレクター(反射板)を取り付けること

など。法的基準をきちんと満たしたカスタムであれば、原則として違反には問われないといえるだろう。しかしナンバープレートの見え方(※注)によっては、取り締まる現場の警察官の判断により、違反と見なされる場合もあるので注意は必要だ。

※注:サイドナンバーは寸法による数値化がされておらず、“見え方”は個人の感覚に委ねられる。取り締まる現場の警察官が、「左からは確認できるが、右からは確認不可」と判断すれば、違反の対象となる場合あり。

要注意!「フェンダーレス化時はリフレクターもお忘れなく」

キタコ製ホンダ・ダックス125用フェンダーレスKIT装着車。同キットはナンバー灯やリフレクターも装備済み。

ナンバープレート関連でありがちな違反のひとつが、ナンバー灯の電球切れ。ウインカーやヘッドライトなどの灯火類と違い、ナンバー灯は切れていることに気づきにくいので注意が必要だ。

バイクのナンバー灯の電球が切れていた場合は、「整備不良」で違反点数1点、反則金6000円(原付5000円)。ナンバー灯を除去した場合は、違反点数2点、反則金7000円(原付6000円)が科される。

車両の中心面上に反射部の中心が地上1.5m以下となるよう、赤いリフレクター(反射板)を取り付けることも必要。フェンダーレス化した場合、純正のリフレクターもレス化してしまいがち。しかし装着していない場合、整備不良として違反点数1点、反則金6000円(原付5000円)となる。

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