バイクのヘルメットの後部に張ってある、何かの認定証みたいなステッカー。ヘルメットのデザインによっては目障りと感じる場合も少なくない。このマークはいったい何? はがしても大丈夫なの?

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たいていの場合、バイクのヘルメットには緑の「S」の文字を黒い線で囲ったようなマークのステッカーが張られている。 これはSGマークといって、一般財団法人「製品安全協会」が定めた基準を満たした製品につけられるもの。このマークが付けられた製品の瑕疵や欠陥によって人身事故が引き起こされた場合、一定の金額を賠償措置してくれる制度があるのだ。SGはSafe Goods(安全な製品)の略である。 以下、製品安全協会のホームページからの抜粋だ。

当協会は、SGマーク付き製品の欠陥により、人身損害が生じた場合に備えて、損害保険会社と生産物賠償責任保険契約を結んでいます。 SGマーク付き製品の欠陥により、人身損害が生じたと認められる場合、事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施します。 被害者1人当たりの賠償額の最高限度額は、1億円です。 (一般財団法人製品安全協会 公式ホームぺージより)

この「SGマーク制度」は、安全基準・製品認証・事故賠償が一体となった世界的にも類を見ない制度で、このマークが付いている製品は一定の安全基準を満たしているということであり、消費者にとっては購入の際の目安にもなる非常に有り難いシステムでもある。ちなみにヘルメットの場合、その保証期間は購入から3年間だ。 ただ……こう言っては申しわけないけれど、ヘルメットのデザインによってはとっても目障りなんですよね。はがしている人も少なくないようだし……。 で、実際にはがしても大丈夫なの? 結論は、「限りなく大丈夫に近い」。 このマークは、つまりは認定を受けた商品ですよという証なので、実際に貼ってあるかないかは問題ではない。 貼ってあるなしによって保証の有無が決まってしまうのなら、認定されていない商品にあとから貼り付けるという行為も横行しそうだが、そんなことをしてもまったく意味がない。 極端な話、事故でステッカーの部位がダメージを受け、はがれてしまうことだってある。 つまり、ステッカーの有無ではなく、実際に認定されているかどうかが重要なのだ。 ただし製品安全協会では、故意にはがすことはやめてくださいと呼びかけている。万が一の際に、認定を受けたヘルメットであるかどうかの確認に時間が掛かる場合があるからだ。 もうひとつ気をつけたいのは、そのヘルメットを転売する場合には、付けていなければならないということ。販売者は、購入者にSGマーク付きであることを示す義務があるのだ。 普通に使っている限り、はがしても保証が受けられないということはないし、法的に問われることもない。あとは製品安全協会のコメントを、各自がどう捉えるかだけである。


ヘルメットを購入する際は、必ずSGマーク付きのものを選ぼう。

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