法定速度が30km/hになる生活道路とは

ここでいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような住宅街などにある道路のことだ。とくに、今回の規制は、センターラインがなく、道路標識や道路標示などで速度規制のない道路が対象となる。

従来、生活道路の法定速度は、標識などによる速度規制がなければ60km/h。一方、2026年9月1日以降は、改正道路交通法施工令の施行により、たとえ標識などによって規制がなくても「法定速度30km/h」を遵守しなくてはならなくなる。

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生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような住宅街などにある道路のこと

歩行者などの事故低減が目的

規制の目的には、生活道路における交通事故の減少、歩行者などの痛ましい死傷率の減少などが挙げられる。

対象となる生活道路には、5.5メートル未満の狭い道幅の道路が多く、全国の国道・都道府県道・市町村道のうち、およそ7割を占めるという。

そして、そうした道幅の狭い生活道路では、歩行者や自転車などと走行するクルマやバイクの距離が近く、歩行者や自転車が交通事故で死傷する割合も高い傾向だという。また、過去の調査から「クルマの速度が30km/hを超えると、歩行者の致死率が急激に跳ね上がる」ことも分かっており、これら背景から、今回の「法定速度30km/hまで」という規制導入となったようだ。

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規制の目的には、生活道路で多発する歩行者などの痛ましい死傷事故の減少などが挙げられる

うっかり60km/hで走ると即免停の場合も!

今回の改正により、今まで「道路標識がないから60km/hまで出しても大丈夫」と考えていた道路でも、30km/hを超えて運転すると取り締まりの対象になる可能性が出てくる。

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今まで「道路標識がないから60km/hまで出しても大丈夫」と考えていた道路でも、30km/hを超えて運転すると取り締まりの対象になる可能性がある

参考までに、速度超過で検挙された場合の違反点数と反則金は以下の通りだ。

【スピード違反の罰則(一般道/バイクの場合)】
・超過速度15km/h未満→反則金:二輪車7000円・原付6000円/違反点数:1点
・超過速度15km/h以上20km/h未満→反則金:二輪車9000円・原付7000円/違反点数:1点
・超過速度20km/h以上25km/h未満→反則金:二輪車1万2000円・原付1万円/違反点数:2点
・超過速度25km/h以上30km/h未満→反則金:二輪車1万5000円・原付1万2000円/違反点数:3点
・超過速度30km/h以上→二輪車・原付共に赤キップ(刑事罰の対象)/違反点数:50km/h未満6点・50km/h以上12点

とくに、注意したいのは、30km/h制限の生活道路を60km/hで走行し検挙された場合。30km/h以上の超過速度で赤キップの対象となり、前歴がなくても一発で免許停止の処分を受けることになる。もし、対象となりそうな道路を走行す場合は、十分に注意が必要だ。

規制対象外となる道路の例

ただし、今回の改正では、すべての一般道路が法定速度30km/hになるわけではない。以下のような道路の法定速度は従来通り60km/hのままとなる。

【中央線や車両通行帯が設けられている一般道】
一般道でも、中央線や車両通行帯がある道路は30km/h規制の対象外だ。

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中央線(センターライン)のある道路は対象外
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車両通行帯が設けられている一般道路も規制の対象にはならない

【中央分離帯が設けられた一般道】
中央分離帯により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている道路も対象外となる。

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中央分離帯などが設けられた一般道も、道路標識などで速度規制がなければ、法定速度は60km/hのまま

【高速道路】
高速道路は、本線はもちろん対象外。加速車線及び減速車線も除外だ。

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高速道路も規制対象外

【自動車専用道路】
高速道路だけでなく、自動車専用道路も対象にはならない。

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自動車専用道路も今回の規制対象には該当しない

【道路標識などで法定速度が指定されている道路】
生活道路で中央線などがある場合、通常は法定速度60km/hだが、たとえば道路標識などで「法定速度30km/h」と指定されていると、標識に従って30km/h以下で走行する必要がある。

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中央線がある一般道路でも、道路標識などで「法定速度30km/h」と指定されてる場合は、標識に従って30km/h以下で走行する必要がある

逆に、中央線などのない生活道路でも、たとえば道路標識などで「法定速度40km/h」と指定されている場合は、法定速度は30km/hではなく、40km/hとなる。

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中央線などのない生活道路でも、たとえば道路標識などで「法定速度40km/h」と指定されている場合は、法定速度は30km/hではなく40km/hとなる

従来ある「ゾーン30」との違いとは?

ちなみに、従来、住宅街の道路などには「ゾーン30」と書かれた道路標示のあるエリアもある。これも、やはり生活道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保することを目的として設けられているものだ。法定速度についても、今回の改正と同じ30km/hに規制されている。

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住宅街の道路などには「ゾーン30」と書かれた道路標示のあるエリアもある

ゾーン30は、自治体・警察・地域住民などが主体となって一定の区域内で行っているものだ。また、単に速度標識を立てるだけでなく、たとえば、センターラインをなくしたり、路側帯(グリーンベルなど)を広げることで、車道を狭く見せて視覚的な速度抑制を図っていることも特徴といえる。

加えて、最近では、ハンプやクランク・スラロームといった物理的デバイスを追加し、よりクルマなどの速度抑制を促進する「ゾーン30プラス」という取り組みも各地で実施。生活道路における速度規制標識の見落としや抜け道として利用されることによる無謀運転の抑制に取り組んでいる。

一方、今回の規制は、生活道路の全般が対象、全国一律の交通ルールとなる。ゾーン30の道路標示などのないエリアの生活道路でも、法定速度を30km/hに規制することで、より歩行者などの交通事故抑制に繋げることを目的としているのだ。

生活道路でスピードの出し過ぎ出しは危険

このように、2026年9月からは、規制対象となる生活道路で30km/hを超える速度で走行することは、前述の通り、場合によっては極めて重い処罰もまっている。そして、なにより、歩行者などの安全を守るためには、生活道路でスピードを出し過ぎること自体がかなり危険な行為だといえる。

地域に住む住民などの安全を守るためにも、細心の注意を払って走行するように心掛けたい。

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住宅街などにある生活道路では、違反の有無にかかわらず、歩行者などの安全を考慮した走行を心掛けたい