【Q.】車検切れのバイクで公道を走ると罰則は?
【A.】無車検運行で刑事罰と一発免停!
バイクの車検は、新車購入後では3年、以降は2年ごとに継続検査を受けることが法律で義務付けられている。もし、うっかり車検の満了日を忘れてしまい、「車検切れ」になってしまうとどうなるのだろうか。
まず、車検切れのままでも、自宅に駐車しているだけなら、とくに問題ない。だが、もし、車検切れの状態で公道を走ると、道路運送車両法第58条に違反する「無車検運行」に該当。検挙されると、以下のような罰則を科せられる。
【無車検運行の罰則】
・違反点数:6点(前歴なしでも即30日間の免許停止)
・刑事罰:6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
また、このとき、自賠責保険も切れていると、自動車損害賠償保障法に違反する「無保険運行」の罰則も加わり、さらに重い処罰を科せられる。
【無車検運行+無保険運行の罰則】
•違反点数:12点(前歴なしでも即90日間の免許停止)
•刑事罰:1年6ヶ月以下の懲役、または80万円以下の罰金

【Q.】車検切れのバイクで再び公道を走る方法は?
【A.】継続検査を受けて車検証を再取得すればOK
車検切れで公道を走る行為は、上記のような重い罰則が待っているため絶対厳禁だ。なお、車検が切れても、自動的に廃車になるわけではなく、「継続検査」を受け、車検証を再取得すれば再び乗ることができる。
車検の再取得には主に以下の方法がある。
1,仮ナンバー(臨時運転許可)を取得し、陸運支局へ自走して車検を取る
2,トラックなどを使って陸運支局にバイクを運んで車検を受ける
3,バイクショップなどに継続検査を依頼する
1と2は、いずれも自分で車検を受けるユーザー車検の場合。1の仮ナンバーは、基本的に自分が居住する市区町村の役所に申請して取得する。

3は、普段から整備や車検を依頼しているバイクショップに相談し、車検を依頼するケース。ショップがトラックなどを持っていれば、自宅から車両を引き上げてもらい、整備や車検をお願いできる。多少費用はかかるけれど、自分で陸運支局へ運び、ユーザー車検を受けるより手間は省ける。
とくに、二輪車の指定整備工場(民間車検場)の資格を持っているショップであれば、車両を陸運支局へ持ち込まなくても継続検査を受けることが可能。車検を再取得する際、時間的な短縮なども期待できる。
↓詳しくはこちらをチェック
バイクの車検に関しては、ほかにも、満了日のどれくらい前に受けるのがいいのかや、近年導入されたICタグ付き車検証の使い方など、意外に注意点も多い。詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので参照して欲しい。
「バイクの車検更新、タイミングはいつが正解? 早すぎは損!」 基本は2か月前から満了日、切れたら一発免停! | Motor Fan|自動車情報のモーターファン
