横断歩道は歩行者優先がルールであり違反時のペナルティは重い

横断歩道における歩行者優先は道路交通法によって厳格に定められており、ドライバーがこれを怠ると横断歩行者等妨害等違反として重いペナルティが科される。
道路交通法第38条では、車両は横断歩道に接近する際、横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合を除き、いつでも停止できる速度で進行しなければならないと規定されている。さらに、横断中または横断しようとする歩行者がいる場合は、横断歩道の手前で一時停止し、その通行を妨げてはならないと明記されている。つまり、歩行者が渡るか渡らないか迷っているような素振りを見せている場面でも、ドライバーは必ず停止しなければならないのである。
たとえば、横断歩道の手前でスマートフォンを見ながら渡るタイミングをうかがっている歩行者や、自転車を押して横断歩道を渡ろうとしている人を見かけたとする。このとき、ドライバーはまだ渡らないだろうと勝手な憶測で判断してそのまま通過してはならない。万が一そのまま通過して警察官に現認された場合、普通車であれば違反点数2点と反則金9000円が科されることになる。過去の交通裁判の判例でも、歩行者が少しでも横断する意志を見せた場合はドライバーに一時停止の義務が生じるとされており、運転者の主観的な判断や言い訳は一切通用しない。
このように、横断歩道は歩行者の安全が優先されるべきであり、いかなる理由があろうとも歩行者の通行を妨げてはならない。秋の交通安全運動期間中は特に交差点や横断歩道付近での警察官による監視の目が厳しくなるため、ドライバーは常に歩行者優先の意識を強く持って運転に臨む必要がある。日頃から交通ルールを遵守し、歩行者を保護する意識を高めることが求められているのだ。
歩行者の有無が確認できない場合は一時停止できる速度への減速が義務

横断歩道に近づく際、歩行者がいるかどうかが周囲の状況によって確認できない場合、ドライバーは横断歩道の手前で直ちに停止できる速度まで減速しなければならない。
街中の交差点や見通しの悪い道路では、建物の陰や街路樹などによって歩行者の姿が完全に隠れてしまうことが多々ある。このような状況下で減速せずに横断歩道に進入すると、突如として歩行者が現れた際に対応できず、重大な人身事故を引き起こす危険性が極めて高くなるためである。道路交通法においても、横断歩行者がいないことが明らかでない場合は減速義務があると明確に定めており、これはすべてのドライバーが遵守すべき基本中の基本のルールである。
具体的な例として、対向車線が渋滞して車両が連なっているケースが挙げられる。対向車の死角となる横断歩道付近には、車両の間をすり抜けて横断待ちをしている小さな子供がいるかもしれない。この場面で減速せずに漫然と通り抜けようとすれば、飛び出してきた歩行者と衝突する恐れがあり非常に危険である。なお、道路交通法第38条第2項により、横断歩道の手前で停車している車両がある場合は、その側方を通過して前方に出る前に一時停止しなければならないため、減速だけでは足りないことにも注意が必要だ。また、夜間や悪天候時も歩行者の発見が遅れやすいため、より一層の注意が求められる。見通しの悪い横断歩道に接近する際は、アクセルペダルから足を離してブレーキペダルに足を乗せる構えブレーキを実践し、いつでも瞬時に停止できる態勢を整えておくことが強く推奨される。
したがって、歩行者の有無がはっきりと確認できない状況では、迷わず減速することが事故防止と違反回避の鉄則である。かもしれない運転を常に心掛け、歩行者が隠れている可能性を予測しながら安全な速度を保つことが、歩行者妨害を防ぐための効果的な手段となるのである。
思いやりとゆとりを持った運転が歩行者妨害を防ぐ最大の対策となる

歩行者妨害の違反を未然に防ぎ、悲惨な交通事故をなくすための最大の対策は、ドライバー一人ひとりが思いやりと心にゆとりを持った運転を実践することに尽きる。
歩行者妨害が発生する背景には、ドライバーの焦りや自己中心的な心理が潜んでいることが多い。急いでいるから早く通過したい、あるいは歩行者が車の通過を待ってくれるだろうという安易な考えが、一時停止を怠る根本的な原因となる。しかし、車両と生身の歩行者が接触した場合、よりダメージを受けるのは常に歩行者である。交通社会において強者である車両の運転者は、弱者である歩行者の命を保護する重い社会的責任を負っていることを忘れてはならない。
日常の運転において、横断歩道で待っている歩行者に道を譲った際、相手から軽く会釈されたり笑顔を向けられたりした経験を持つドライバーも少なくないだろう。こうした道路上でのささやかなコミュニケーションは、ドライバーの心にも温かいゆとりをもたらし、その後の運転をより穏やかで安全なものにしてくれる。時間に追われてイライラしながら運転するのではなく、出発時間を5分だけ早めるだけでも精神的な余裕は大きく変わる。また、後続車からのプレッシャーを感じて一時停止をためらうケースもあるかもしれないが、法律に基づいた正しい運転行動をとることに引け目を感じる必要は全くない。自らが率先して正しい模範を示すことで、周囲の車両にも安全運転の意識が波及していく効果も十分に期待できる。
結論として、歩行者妨害という違反は単なる交通ルールの無知だけでなく、ドライバーの心のあり方に大きく起因している。秋の交通安全運動を一つの契機として、今一度自らの運転姿勢を深く見つめ直し、すべての道路利用者が安全で快適に通行できる思いやりのある運転行動を社会全体で共有していくことが極めて重要である。