幅や高さの制限によって、青切符の対象となるおそれも

2026年4月より、自転車にも「青切符」制度が導入されて計113の交通違反がその対象となった。
そのなかには片手で傘をさしながら走行する「傘さし運転」も含まれており、もし違反した場合は公安委員会遵守事項違反と見なされて5000円の反則金が科せられる。
では、”傘スタンド”をハンドルに取り付けて走行する行為も、同様に交通違反と見なされるのだろうか。
結論から言えば、こうした傘スタンドを使って傘を固定して走る行為であっても、複数のルールに抵触して交通違反となるケースがあるようだ 。

まず道路交通法第55条第2項の「乗車又は積載の方法」では、運転者の視野を妨げたり、車両の安定を害するような積載をして運転してはならないと定められている。
これは、広がった傘が視界を遮ってしまえば、このルールに違反してしまうおそれがあるためだ。

また、各都道府県の公安委員会規則で定められている積載物の幅や高さの制限に引っかかってしまう可能性もあるという。
たとえば、大阪府が定める「大阪府道路交通規則」の第11条4項において、傘スタンドに傘を積載した場合は幅0.3メートル、高さ2メートルという制限があり、これを超えれば違反となると明記されている。
歩行者との接触など、思わぬ事故のリスクにも注意!

さらに、傘スタンドを利用した運転は、安全面の観点からもリスクが潜んでいるとされる。
自転車のハンドルに固定された傘は、自分の身体の動きに合わせて柔軟に向きを変えたり、障害物をサッと避けたりすることが難しい。
そのため、見通しの悪い交差点や狭い道ですれ違う際に、大きく広がった傘の骨や先端が歩行者にぶつかってケガをさせてしまうなど、思いがけない事故につながるおそれがあるのである。
また、固定された傘は風の抵抗をダイレクトに受けてしまうため、突風が吹いた際に大きくハンドルを取られて転倒し、周囲を歩く人や走っているクルマを巻き込むような二次被害を引き起こすリスクも考えられる。

自転車は手軽で便利な乗り物だが、視界が悪く路面も滑りやすい雨の日は、晴れの日以上に周囲への配慮と慎重な安全運転が求められる。
つまり、傘スタンドを使った走行は法律の面でも安全の面でも心配な要素が多いため、使用は控えたほうが安心というわけだ。
もしも雨の日に自転車で移動する際は、両手が自由になり視界も確保しやすいカッパなどのレインウェアを着用することが、周囲にも自分にも望ましい安全対策と言えるだろう。
