道路交通法 自転車は「軽車両」区分だから歩道走行NGって知ってた? ただし例外もある模様【写真・6枚目】 歩道で自転車にまたがる人の写真 自転車の走行が禁止されている歩道を走行すると、「通行区分違反」として取り締まりの対象となるおそれがある。 自転車は原則歩道ではなく車道を通行する必要がある。自転車専用レーンがある場合は、そこを走行することが推奨されている。 「軽車両」である自転車の交通ルールは、かなり厳格に定められている(資料:警視庁) 「自転車通行可」の標識がある歩道は、自転車でも走行可能だ。 13歳未満の子どもや高齢者なども、歩道走行が認められている。 「自転車通行可」の標識がある歩道は、自転車でも走行可能だ。 「自転車通行可」の標識がある歩道は、自転車でも走行可能だ。 自転車は原則歩道ではなく車道を通行する必要がある。自転車専用レーンがある場合は、そこを走行することが推奨されている。 自転車は原則歩道ではなく車道を通行する必要がある。自転車専用レーンがある場合は、そこを走行することが推奨されている。 この画像の記事を読む