【Q.】高速道路の追い越し車線を長距離走ると違反?

【A.】車両通行帯違反で反則金6000円

高速道路では、よく一番右側の車線をずっと走り続けているバイクやクルマを見かけるが、これは違反となる場合がある。

なぜなら、高速道路の一番右側の車線は、いわゆる「追い越し車線」だからだ。前を走る車両を追い越すための車線で、前車の追い越しを終えたら、すみやかに左側の走行車線に戻るルールとなっている。

ただし、具体的に追い越し車線を何km以上走行すると違反になるという規定はない。そのため、検挙するか否かは取り締まる警察官の判断次第のようだが、一般的には2kmを目安にすることも多いといわれている。

なお、こうしたケースで捕まった場合は、車両通行帯違反となり罰則は以下の通りだ。

【車両通行帯違反の罰則(二輪車の場合)】
・反則金:6000円
・違反点数:1点

ちなみに、内閣府が発表した「令和7年版 交通安全白書」によれば、令和6年(2024年)の高速道路における交通違反取締り数で、車両通行帯違反は4万4197件。最高速度違反の25万9683件に次いで2番目に多い結果となっている。しかも、この傾向は近年変わっていない。くれぐれも、追い越し車線をうっかり走り続けないように注意したい。

highway_rules_009b
追い越し車線を走り続けると、車両通行帯違反になる

【Q.】高速道路の追い越しで違反になるのは?

【A.】車線変更をして前車を左側から抜くと追越し違反

たとえば、片側二車線の高速道路で、右側の追い越し車線を走行していたが、前のクルマの速度が遅いため、抜こうと思ったとする。このとき、一旦、左の走行車線へ車線変更をして、前のクルマを左側から抜くと、「追越し違反」に該当する場合がある。車線変更して前のクルマを抜く場合は、右側からというのが法規上のルールだからだ。

そして、こうした行為でもし捕まると、罰則は以下の通りとなる。

【追越し違反の罰則(二輪車の場合)】
・反則金:7000円
・反則点数:2点

bike_highway_11
車線変更をして、前の車両を左側から抜くと追い越し違反になる場合がある

また、たとえば、渋滞などで、自分が走る車線と同じ車線内で止まっている(またはのろのろと低速で動く)クルマの列を、バイクが左側から抜いていくケースもある。いわゆるすり抜けだ。

この際、もし走行車線の左側にある路側帯を通ると、「通行区分違反」となる。高速道路で路側帯は、緊急事態に対応するためのエリアということで、クルマはもちろん、バイクも走行禁止だからだ。そして、この行為で検挙されると罰則は以下の通りだ。

【通行区分違反の罰則(二輪車の場合)】
・反則金:7000円
・反則点数:2点

bike_highway_10
高速道路の路側帯は走行禁止

ちなみに、路側帯に入らず、クルマの左側をすり抜け走行しているケースでは、車線変更をしていなければ、「左からの追い抜き」に該当し、制限速度などを守っていれば法的には違反とならないというのが一般的な解釈だ。

ただし、すり抜けすること自体が危険なケースもあり、もし事故を起こしてしまった場合は「安全運転義務違反」になってしまうこともありえる。その場合、罰則は以下の通りとなる。

【安全運転義務違反の罰則(二輪車の場合)】
・反則金:7000円
・違反点数:2点

↓詳しくはこちらをチェック

バイクで高速道路を走る場合の交通ルールについては、ほかにも速度違反があるが、これは、速すぎるだけでなく、遅すぎる場合も違反になるなど、意外に細かいルールがたくさんある。詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので、ぜひチェックしてみて欲しい。

高速道路、バイクで二人乗りはできる? 高速道路の基本ルール|125cc以下で走ると何違反? | Motor Fan|自動車情報のモーターファン

走行できるのは125cc超のバイク 高速道路は、125cc超のバイクでないと走行不可で、原付一種や原付二種といった原動機付自転車は走行できない。 これは、法律上、高速道路を走行できるバイクは、125cc超~250cc以下 […]

https://motor-fan.jp/article/1410816/