【Q.】ナンバープレートを上向きに取り付けるのは違反?

【A.】上向き40°〜下向き15°/左右0°でなければ違反

バイクのナンバープレートは、正式に登録されたものを車体後部に脱落しないよう確実に取り付ける必要がある。さらに、2021年10月1日以降に初めて登録されたバイクについては、取り付け角度だけでなく、ナンバーフレームやボルトカバー(ボルトキャップ)などについても、以下のような基準が定められている。

●角度:上向き40°〜下向き15°/左右向き0°
●回転:水平
●ナンバーフレーム:禁止
●ボルトカバー:直径28mm以下で番号に被覆しないもの/厚さ9mm以下/脱落するおそれのないもの

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ナンバープレートの表示に係る新基準(出展:国土交通省/警察庁)
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バイクのナンバーに関する角度などの基準(出展:国土交通省/警察庁)

上記を見れば分かる通り、ステーなどの加工でナンバーを後方から見られないよう極端に上方へ向ける改造、いわゆる「カチ上げナンバー」は違反だ。また、ナンバー自体を上向きに折り曲げたり、上下逆に取り付けることも、同様に違反となる。

ナンバーフレームについても基本的には装着禁止とされている(番号が確実に判読できる範囲であればホルダーは可)。加えて、ボルトカバーのサイズや形状にも細かな制限が設けられている点には注意したい。

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ナンバーホルダーの取り付けはOK

もちろん、現在売られているモデルを新車で購入しノーマルのままで乗るのであれば、これら新基準についてはメーカーも対応しているため、なんら問題ない。ただし、フェンダーレス仕様にしたり、取り付けボルトを交換しドレスアップする際には、規定に違反しないように注意が必要だ。

なお、これら基準は、2021年9月30日までに登録などをしたバイクには基本的に適用されない。だが、ナンバーにはもともと

「自動車の運行中に番号が判読できるような見やすい位置」

に取り付けるべしという基本ルールがある。。

そのため、年式にかかわらず、カチ上げや極端な角度変更によって後方から判読できない状態にする改造は違反となる。また、フェンダーレス化などのカスタムにおいても、「番号が確実に読めること」が大前提である。

これらの規定に違反した場合、道路交通法上の「番号表示義務違反」として反則点数2点が科されるだけでなく、道路運送車両法違反と判断されれば「50万円以下の罰金」が科される可能性もある。軽い気持ちでカスタムしたのはいいが、想像以上に重い処分を受けるケースもあるので十分注意したい。

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ナンバーに関しては、これらのほかにも、縦向き装着(回転)やステッカー貼付の禁止など、細かなルールが定められている。詳細については、以下の記事で解説しているので参考にしてほしい。

「うっかり違反? バイクのナンバー、向きや角度に厳しい規定あり。」 取り付け基準違反アレコレ、罰金50万円も! | Motor Fan|自動車情報のモーターファン

ナンバーは角度や取り付けボルトのカバーまで規定あり ナンバーに関する規定は、新しい基準が2021年10月から適用され、取り付け角度だけでなく、ナンバーフレームやボルトカバー(ボルトキャップ)などに関わる基準も明確化されて […]

https://motor-fan.jp/article/1428948/