自転車の2人乗りは道交法違反で青キップ。反則金は6,000円

道路交通法第57条第2項により、軽車両である自転車は基本的に「乗車定員1人」と定められており、運転者以外の同乗、つまり2人乗りは原則禁止されている。これは“自転車扱い”となる原付一種(原動機付き自転車)も同じ。

昭和の時代、飲酒運転と同様に、自転車の2人乗りは当たり前だった。特に学生の2人乗りは「青春のシンボル」的に扱われ、テレビや映画の1シーンとして頻繁に登場。

しかし2000年頃から警察は、通学時間帯での学生たちの2人乗り、夜間の2人乗り、人通りの多い繁華街での2人乗りの指導や取り締まりを強化。2026年4月からは、もしも違反した場合は道路交通法違反で青キップが切られ、6,000円の反則金(支払いは任意)の対象となった。

2009年の道交法改正で「幼児2人同乗基準適合車」ならば3人乗りOKに

3人乗り対応用として設計・販売された「幼児2人同乗基準適合車」。写真は登り坂もラクラクの電動アシスト付きモデル。「幼児2人同乗基準適合車」は各メーカーからリリース中。

かつては自転車の2人乗りはもちろん、運転者1人+幼児2人同乗の3人乗りも道路交通法で禁止されていた。

2000年頃に始まった、警察による自転車の2人乗りや3人乗りの取り締まり強化で「ノー」の声を上げたのが、小さな子供を育てるお母さんやお父さんたち。近所にある保育園や幼稚園の送迎には(特に保育園や幼稚園の近隣に駐車場のない都市部や市街地の場合)、自転車の利用は必須。幼児を乗せた「2人乗りや3人乗り自転車の取り締まりも厳しくされたら、日常生活に支障をきたす。

子育て奮闘中のママやパパたちの切実な意見と声は国へと届き、2009年7月、道路交通法の一部が改正。チャイルドシートの装着など安全基準を満たす3人乗りの自転車に限り、幼児(小学校就学前/都道府県によっては6歳未満と表記)2人の同乗。つまり運転者1人+幼児2人=合計3人乗りが認められた。なお運転者は16歳以上であることが条件。

上記以外(大人同士の2人乗り。運転者1人+おんぶ1人+幼児2人同乗の合計4人乗りなど)は道路交通法違反となる。

3人乗りの安全基準を満たす「幼児2人同乗基準適合車」とは?

道交法改正に伴い、自転車メーカーは3人乗り対応用として設計した自転車「幼児2人同乗基準適合車」をリリース。

同車はフレームや荷台の十分な強度の確保、走行時や駐輪時の転倒防止のための操作性と安定性の確保、チャイルドシートの装備など、幼児を2人乗せた状態でも十分な強度・走行性・制動性を確保し、安全基準を満たしているのが特徴。

フレームには社団法人自転車協会認証の「BAAマーク」と「幼児2人同乗基準適合車」の認識マークが貼付されている。

条件を満たせば普通の自転車でも運転者1人+幼児1人の同乗が可能

スタンダードな電動アシスト自転車のリアキャリアに幼児用座席(チャイルドシート)を装着したところ。

それ以外の自転車は、以下の条件を満たす場合のみ 、運転者1人+幼児1人の同乗が可能(幼児2人の同乗は不可)。東京都の場合、

・運転者が16歳以上
・自転車に幼児用座席(チャイルドシート)を装着すること。同乗できるのは6歳未満の幼児 ※適応年齢や耐荷重などはチャイルドシートの基準に従うこと
・おんぶ紐等を使用する場合、背負った状態であること(前抱っこは危険なためNG)
・おんぶ紐で乗せられるのは4歳未満

幼児を乗せた2人乗りまたは3人乗りをする場合、安全確保の観点から専用設計の「幼児2人同乗基準適合車」を選んでチャイルドシートに座らせるのがベスト。乗車時は必ずヘルメットを着用(現況は努力義務)させるなど、大事な子供たちは大人が責任を持って守りたい。

3人乗り用の幼児2人同乗基準適合車の購入、または愛車にチャイルドシートを購入装着する場合は、お近くの自転車店に相談し、「自宅周辺は坂道が多いため、電動アシスト自転車を選んだほうがよいか?」「チャイルドシートは愛車に装着可能か?」などなど、使用環境に合致しているかを十二分に確認したいところ。

※注:自転車に同乗できる定員数、年齢、乗り方など、自転車の2人乗りに関する細かなルールは、都道府県の公安委員会規則で異なるのが特徴。もしも自転車にお子様を乗せる場合は、住んでいる地域の自転車店や警察に問い合わせてみること。