お便り 原付一種は右青矢印信号でUターンしちゃいけないの?
投稿者:東京都/RTまかふしぎ
確か2012年4月の道路交通法施行規則の改正で、「右折の青矢印ならUターンOK」になったはずじゃ……。ところが原付一種には、このルールがそのまま通用しないケースがある。
今回の話は、もちろん転回禁止ではない交差点でのハナシ。ポイントはシンプルで、その交差点で二段階右折が必要かどうか。まずはそこを押さえておきたい。警視庁交通相談にも問い合わせているが、現在のルールに照らして整理すると、原付一種は一律でUターン禁止なのではなく、条件が違うというのが答えになる。
Uターン禁止ではない。でも原付一種だけ条件がある!
結論から言うと、原付一種が右折の青矢印でUターンできるかどうかは、二段階右折をする交差点か、小回り右折をする交差点かで変わる。
まず、二段階右折が必要な交差点ではダメ。右折の青矢印が出ていても、原付一種はその矢印に従って右折レーンからUターンすることはできない。二段階右折が必要になるのは、基本的に進行方向に3車線以上ある信号交差点や、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識がある交差点だ。こういう場所では、原付一種は右端の右折レーンへ行かず、一番左側から交差点の向こう側まで進み、向きを変えて次の信号を待つ。つまり、右青矢印は原付一種にとって「右へ行っていいよ」の合図ではないということだ。
ここが難しいところで、「右折がダメならUターンだけならいいのでは?」と思いがちだけど、それもダメ。二段階右折をしなければならない交差点では、右青矢印で右折もUターンもできない。いっぽうで、片側2車線など、原付一種が二段階右折をしなくていい交差点では話が変わる。この場合は、ほかのバイクと同じように小回り右折をするので、転回禁止の標識や道路標示がなく、他車や歩行者の通行を妨げない状況なら、右折の青矢印でUターンできる場合がある。
整理すると、こうなる。
・二段階右折する交差点
→ 右青矢印でUターンできない
・小回り右折する交差点
→ 条件を満たせば右青矢印でUターンできる
つまり、「原付一種は右青矢印で絶対にUターンできない」と覚えるのは間違い。先に確認すべきなのは、その交差点で自分の原付が二段階右折なのか、小回り右折なのか、ということなのだ。なお、片側3車線以上でも、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識が設置されていれば、小回り右折になるケースもある。車線数だけで決めつけず、標識もきちんと見ておきたい。
青信号ならOK? でも無理なUターンはやめよう
二段階右折が必要な交差点でも、原付一種のUターン自体が禁止されているわけではない。通常の青信号が点灯しており、転回禁止ではなく、他車や歩行者の通行を妨げない状況なら、右側へ進路変更してUターンすることは可能だ。
つまり、二段階右折が必要な交差点だからといって、Uターンまで二段階で行うわけではない。右折ではなく転回なので、安全に右側へ寄れる状況なら、そのままUターンしてもよい。
ただし、赤信号と右折の青矢印だけが点灯している間は別。二段階右折が必要な原付一種にとって、右折の青矢印は「右へ進んでよい」という合図ではないため、そのタイミングで右折レーンからUターンすることはできない。
ここで問題になるのが、左端を走っている原付一種が、どうやって右側の転回位置まで移動するのかということだ。大きな交差点では、原付一種が安全にUターンするのは、正直かなり難しい。Uターンするからといって、ずいぶん手前から右側の車線を走り続ければ通行帯違反になる可能性がある。逆に、交差点の直前で一気に何車線もまたぐのも危険だ。
取材時の警視庁交通相談では、次のように案内している。「大きな交差点で原付一種が安全にUターンするためには、第一通行帯を走って交差点手前でエンジンを切り、バイクを押して歩行者として対向車線に渡るのが賢明だと思います」。ルール上できるかどうかと、その場で安全にできるかどうかは別の話。交通量が多い、流れが速い、右側へ寄るのが怖い。そんなときは、その交差点で無理にUターンしない方がいい。
なお、2025年4月から導入された新基準原付も、道路交通法上は従来の原付一種と同じ扱いになる。見た目や排気量の印象が変わっても、右折の青矢印だけでUターンできるかどうかの考え方は同じだ。
まとめ
●二段階右折が必要な交差点での青矢印Uターンは不可
※この記事は月刊モトチャンプ2023年1月号を基に加筆修正を行っています
【モトチャンプ編集部】
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