【Q.】レーシック手術後すぐにコンタクトレンズやメガネなしで運転OK?
【A.】「眼鏡等」の条件解除をしないと免許条件違反
運転免許証の取得時や更新時に行う視力検査のときに、メガネやコンタクトレンズを装着して検査を受けた場合は、免許証の条件欄に「眼鏡等」と記載される。そして、免許に「眼鏡等」の記載がある人は、運転するときに必ずメガネやコンタクトレンズを装着しなくてはならない。
では、レーシック手術などを受けて視力が回復した場合、術後すぐに裸眼で運転できるのだろうか。
これに関しては、運転免許証に記載された「眼鏡等」の条件を解除する手続きを行う必要がある(詳しくは後述)。そして、この手続きをせず免許証に「眼鏡等」の条件付きのまま裸眼で運転すると、免許条件違反となる。もし、検挙されると罰則は以下の通りだ。
【免許条件違反の罰則(バイクの場合)】
・反則金:2輪車6000円 原付5000円
・反則点数:2点

【Q.】「眼鏡等」の条件解除はどんな手続きをするの?
【A.】運転免許試験場などで視力検査に合格すればOK
では、免許証に「眼鏡等」の条件がある人が、レーシック手術などで視力を回復した場合、裸眼で運転するにはどのような手続きが必要なのだろうか。
まず、方法は以下の2通りだ。
1,運転免許証の更新手続きの際に併せて解除申請を行う
2,条件の解除申請手続きのみを行う方法
1は、免許証の更新する際に、視力が回復した旨を伝えて、視力検査を実施。所定の基準に合格すれば「眼鏡等」の条件が解除されるというものだ。

ただし、この場合、免許証の更新をした直後に視力が回復したとすると、条件解除に3年間や5年間(その人の免許証の有効期限により変わる)はかかるということになる。次の更新までは、「眼鏡等」の条件が解除されないことで、メガネまたはコンタクトレンズを付けての運転がしばらく必須となってしまう。
そこで、2の条件の解除申請手続きのみを行う「眼鏡等条件解除審査」を受ける方法もある。この方法なら、手続きをして視力検査に合格すれば、すぐに「眼鏡等」の条件が解除され、メガネまたはコンタクトレンズなしでの運転が可能だ。
手続きは、まず、運転免許試験場(免許センター)などで視力検査を受ける(地域によっては、一部の警察署で条件解除に対応している場合もある)。その結果、裸眼で視力基準を満たしていれば、「眼鏡等」の条件が解除された新しい免許証が交付されるといった感じだ。なお、費用は無料だ。

ちなみに、運転に必要な視力の基準は、運転免許の種類で違い、バイクの場合は以下の通りとなる。
【原付免許の視力基準】
・両眼で0.5以上
・一眼が見えない人については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること
【二輪免許の視力基準】
・視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること
・一眼の視力が0.3に満たない人、もしくは一眼が見えない人については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること
なお、視力矯正のタイプによっては、こうした条件解除ができないケースもあるようだ。たとえば、警視庁では、ホームページに「角膜矯正用コンタクトレンズを使用して、一時的に視力が回復した方はこの条件解除審査を受けられません」という但し書きを入れている。
角膜矯正用コンタクトレンズとは、夜寝る時につけて角膜の形を変え、昼間は裸眼で過ごせるようにする特殊なハードレンズのこと。朝レンズを外すと、日中はメガネやコンタクトなしでもよく見えるが、レンズをつけるのをやめると、目の形や視力は元の状態に戻るといわれている。
このように、条件解除審査にも一定のルールがあるので、より具体的には、自分が居住する地域の運転免許試験場などで確認することをおすすめする。
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運転免許証の取得や更新時に必要な視力については、もし、視力が悪化し、更新時の検査に落ちてしまうと免許はどうなってしまうのかなど、意外に知っておきたいことは多い。詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので、一度チェックしてみて欲しい。
「見えてるつもり」が不合格!? バイク免許更新の視力検査で知っておくべき基準と注意点 | Motor Fan|自動車情報のモーターファン
