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排気量125cc超の場合……違反名:番号表示義務違反/違反点数:2点/罰則:50万円以下の罰金
排気量125cc以下の場合……違反名:公安委員会遵守事項違反/違反点数:なし/反則金:6000円(原付5000円)
かつてナンバープレートに関する法律は、「見やすい箇所に取り付けること」のみを制定。取り付けの方向や角度、取り付け位置についての具体的な規定は存在しなかった。
しかし平成28年(2016年)4月1日以降、ナンバープレートの表示義務が明確化。ナンバープレートの取り付け方向を横から縦にすること(回転させること)、ナンバープレート本体を折り返して(折り曲げて傾斜を付けて)取り付けること、赤外線を遮断するカバー等を取り付けることなど、下記の行為が禁止された。
これに違反すると、125cc超のバイクや自動車は、道路運送車両法第19条第1項、第73条第1項および第97条の3第2項「番号表示義務違反」に該当し、違反点数2点、罰則として50万円以下の罰金(※注)。125cc以下のバイクは「公安委員会遵守事項違反」で、反則金6000円(原付5000円)が科せられる。
ナンバープレートに関する違反は、偽造・変造などとも関連があり、特に道路運送車両法が適応される125cc超のバイクや自動車は、非常に厳しくなっている。
ナンバープレートの表示及び視認性についての法的整理(国土交通省資料) https://www.mlit.go.jp/common/000040182.pdf
※注:ナンバープレートの偽造や変造など、さらに悪質な行為の場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。
平成28年(2016年)4月1日より、ナンバープレートの表示義務が明確化
国土交通省資料 https://www.mlit.go.jp/common/001118305.pdf
令和3年(2021年)10月1日より、「車のナンバープレートの表示に係る新基準」が適用
上記の通り、平成28年(2016年)4月1日より、ナンバープレートの表示義務が明確化。これに加え、ナンバープレートの取り付け角度、また装着するフレーム・ボルトカバーの大きさ等を数値で規定した「車のナンバープレートの表示に係る新基準」も制定。2021年10月1日以降、初めて登録等を受ける車両を対象に適用されることとなった(新規登録される車両のみが対象)。
注意したいのが、2021年9月30日以前に登録・検査・使用の届出がある車両については、「車のナンバープレートの表示に係る新基準」の適用外であること(※注)。車両の運行中番号が判読できるような見やすい角度によりナンバープレートを取り付けること、また番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。
※注:「車のナンバープレートの表示に係る新基準」の適用外となるのは、2021年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある車両であり、バイクの年式・製造年・購入日ではない。
国土交通省資料 https://www.mlit.go.jp/common/001118305.pdf
国土交通省資料 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001389879.pdf
ナンバープレートの位置変更(サイドナンバー)は違反の対象となる?
ナンバープレートをリアタイヤ横に移設する「サイドナンバー」は、アメリカンカスタムを中心に人気の手法。上記の規定「ナンバープレートの表示義務」「車のナンバープレートの表示に係る新基準」では、ナンバープレートの移設については言及されていない。従って横置きでのサイドナンバーは、原則として違反の対象外と考えられる(ただしサイドナンバー+ナンバープレートの縦置きは違反)。
サイドナンバーの注意点としては、
・上下左右とも角度を付けずに横置きとすること
・ナンバー上の中央部分には保安基準を満たしたナンバー灯(白色)を取り付けること
・ナンバープレート本体を見やすい箇所に取り付けること
・ホイールやチェーンなど回転部分の邪魔にならない安全な箇所に取り付けること
・車両の中心面上に反射部の中心が地上1.5m以下となるよう、赤いリフレクター(反射板)を取り付けること
など。法的基準をきちんと満たしたカスタムであれば、原則として違反には問われないといえるだろう。しかしナンバープレートの見え方(※注)によっては、取り締まる現場の警察官の判断により、違反と見なされる場合もあるので注意は必要だ。
※注:サイドナンバーは寸法による数値化がされておらず、“見え方”は個人の感覚に委ねられる。取り締まる現場の警察官が、「左からは確認できるが、右からは確認不可」と判断すれば、違反の対象となる場合あり。
要注意!「フェンダーレス化時はリフレクターもお忘れなく」
ナンバープレート関連でありがちな違反のひとつが、ナンバー灯の電球切れ。ウインカーやヘッドライトなどの灯火類と違い、ナンバー灯は切れていることに気づきにくいので注意が必要だ。
バイクのナンバー灯の電球が切れていた場合は、「整備不良」で違反点数1点、反則金6000円(原付5000円)。ナンバー灯を除去した場合は、違反点数2点、反則金7000円(原付6000円)が科される。
車両の中心面上に反射部の中心が地上1.5m以下となるよう、赤いリフレクター(反射板)を取り付けることも必要。フェンダーレス化した場合、純正のリフレクターもレス化してしまいがち。しかし装着していない場合、整備不良として違反点数1点、反則金6000円(原付5000円)となる。