
ナンバーは角度や取り付けボルトのカバーまで規定あり
ナンバーに関する規定は、新しい基準が2021年10月から適用され、取り付け角度だけでなく、ナンバーフレームやボルトカバー(ボルトキャップ)などに関わる基準も明確化されている。
これは、道路運送車両法などナンバー関連の法律が改正され、2016年4月に施行されたことに基づくもので、バイクに関しては以下のような基準が適用される。
●角度:上向き40°〜下向き15°/左右向き0°
●回転:水平
●ナンバーフレーム:禁止
●ボルトカバー:直径28mm以下で番号に被覆しないもの/厚さ9mm以下/脱落するおそれのないもの


上記を見れば分かる通り、ナンバーに関しては、取り付け角度がきちんと決められた。そのため、昔から一部のライダーがやっているいわゆる「カチ上げナンバー」、ステーなどの加工でナンバーを後方から見られないよう上方へ向ける改造なども、当然ながら違反となる。
また、ナンバーフレームの取り付けも原則禁止(番号がきちんと判読できればホルダーはOK)。また、ボルトカバーのサイズなどについても基準が設けられている。

なお、こうした基準を守らなければならないのは、
「2021年10月1日以降に初めて登録を受ける」バイク
に関してとなる。そのため、現在売られているモデルを新車で購入しノーマルのままで乗るのであれば、これら新基準についてはメーカーも対応しているため、なんら問題ない。
ただし、フェンダーレス仕様にしたり、取り付けボルトを交換しドレスアップする際には、規定に違反しないように注意が必要だ。
登録が新基準適用前のバイクはどうなる?
一方、新基準の適用前、2021年9月30日までに登録などをしたバイクの場合はどうなるのだろうか。その場合は、新基準は基本的に適応されないが、そもそもナンバーは
「自動車の運行中に番号が判読できるような見やすい位置」
に取り付け取るべしといった決まりがある。
そのため、やはりノーマルのままで乗るのであれば、とくに取り付け位置を気にする必要はないだろう。だが、前述したようなカチ上げナンバー、後方から判読ができないように角度を上にする改造などは、こうした車両についても違反となる。
また、これも先に述べた通り、フェンダーレス仕様にするなど、カスタムやドレスアップを行う際も、あくまで「番号がきちんと判読できる」仕様にすることが前提だ。

縦付けや折り返しも禁止
さらに、ナンバーに関しては、2016年4月1日から以下のような禁止事項も設けられている。
●ナンバーカバーの禁止
●シールなどを貼る付けることの禁止
●回転させることの禁止
●折り返しの禁止
ナンバーカバーはクルマなどの4輪車に多いカスタムだが、バイクの場合も禁止。ナンバーに自賠責シールを除くシールやステッカーを貼ることも御法度だ。
また、基準ではナンバーを回転して取り付けることも禁止しており、たとえば、アメリカンバイクのように、サイドナンバーにし、縦に付けることはNGとなる。加えて、ナンバー自体を折り曲げて、後方から見えないようにすることも違反だ。
なお、これら規定に違反すると、道路交通法上の「番号表示義務違反」となり「反則点数2点」を科せられるだけでなく、道路運送車両法違反とみなされると「50万円以下の罰金」も科せられる。
これからナンバーまわりのカスタムを考えている人は、十分に基準を理解し、それらを守れる範囲で行うようにしよう。

