【Q.】免許証の期限切れは問答無用で無免許になる?
【A.】失効後6か月以内なら通常手続きでOK!
運転免許証の更新時期は、「運転免許証更新のお知らせ」というハガキで確認できる。これは、自分が住む都道府県を管轄する公安委員会から送付されるものだ。
更新手続きが可能な期間は、免許の有効期限が切れる年の誕生日の前後1か月、合計2か月。つまり、誕生日の1か月前から手続きが可能で、誕生日を過ぎても1か月以内であれば更新できる。
ただし、うっかり更新を忘れてしまうこともある。たとえば、引っ越しや転勤などで住所が変わったにもかかわらず、免許の記載事項変更を行っていない場合だ。このケースでは更新のお知らせが旧住所に送付されるため、更新時期に気づかないまま有効期限が切れてしまうことがある。

では、免許の更新を忘れて期限が切れると、どうなるのか。
原則として、有効期限を1日でも過ぎると運転免許は失効し、その時点で「免許を持っていない状態」となる。そのため、通常の更新手続きは行えず、原則は運転免許試験による再取得(取り直し)が必要だ。
ただし、いくつかの救済措置が設けられている。失効から6か月以内であれば、学科試験や技能試験を受けることなく、適性検査と講習のみで再交付を受けることが可能だ。
したがって、たとえば、期限切れから3か月後に気づいた場合でも、速やかに運転免許試験場などで手続きを行えば、取り直しをせずに済む。
また、失効から6か月を超えて3年以内であっても、「やむを得ない理由」があれば救済措置を受けられる場合がある。この場合も学科試験と技能試験は免除され、適性検査と講習により再取得が可能となる。
ここでいう「やむを得ない理由」とは、主に以下のようなケースを指す。
・災害に遭った
・海外渡航をしていた
・病気や負傷
・法令により身体拘束を受けていた
・その他、公安委員会がやむを得ないと認めた場合 など
なお、これらの措置を受けるには、理由や期間を証明する書類の提出が必要となる。海外渡航であればパスポート、病気や負傷であれば診断書や入院証明書などが該当する。また、手続きは「やむを得ない理由がやんだ日」から1か月以内に行う必要があるため注意したい。

【Q.】運転免許を失効したまま運転すると何違反になる?
【A.】「無免許運転」で50万円以下の罰金となる場合も
このように、免許証が失効しても一定の救済措置はあるが、先述のように、有効期限を1日でも過ぎた時点で免許は失効となる点には注意が必要だ。上記例のように、有効期限が切れても6か月以内なら、通常の更新と同じ手続きで再取得が可能。だが、これはあくまで「新たに免許を取得する手続き」だ。そのため、運転免許の有効期間が切れている状態であることには変わりない。
そのため、失効した状態で、バイクやクルマを運転すると「無免許運転」となる。たとえば、運転免許試験場へ手続きしにいくのに、バイクやクルマを運転した場合も同様だ。そして、もし検挙された場合は、
「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」
という重い刑事罰が科される可能性がある。
さらに、
「違反点数25点」
が加算され、前歴がない場合でも「一発で免許取り消し処分」となる。しかも、その後2年間は免許の再取得ができなくなってしまう。
とくに、更新忘れによる「うっかり失効」の場合、無免許状態であることに気づかず運転してしまうケースもあり得るため注意が必要だ。

なお、運転免許を失効して「6か月を超える」と原則として再取得が必要だ。また、「やむを得ない理由」がある場合でも、有効期限から3年を超えると救済措置は受けられず、基本的には取り直しとなる。
ただし、2001年6月19日以前にやむを得ない理由が発生していた場合は旧法が適用され、理由がやんだ日から1か月以内であれば通常の更新手続きによる再交付が認められるようになっている。
↓くわしくはこちらをチェック
運転免許証の更新については、ほかにも、更新のお知らせハガキがなくても、自分の更新時期を知る方法、近年導入されたマイナ免許証に関する決まり事など、さまざまなルールがある。詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので、チェックしてみてほしい。
免許証の更新をうっかり忘れた時の対処方法。期限切れは無免許扱い? | Motor Fan|自動車情報のモーターファン
