【Q.】病気やケガで免許証の更新ができなかったら取り直し?
【A.】失効後3年以内で「やむを得ない理由」があれば救済もある
バイクやクルマの運転免許は、原則として3年または5年ごとに更新が必要だ。更新期間は、免許の有効期限が切れる年の誕生日の前後1か月、合計2か月間とされている。つまり、誕生日の1か月前から手続きが可能で、誕生日後であっても1か月以内であれば更新できる。
では、この期間内に更新をせず、有効期限を過ぎてしまった場合はどうなるのか。基本的には運転免許の効力が失われ、「無免許」の状態となる。いわゆる免許の「失効」であり、通常の更新手続きは受け付けられず、原則として運転免許試験による再取得が必要となる。
この状態でバイクやクルマを運転すれば無免許運転となり、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性がある。さらに違反点数は25点で、前歴がない場合でも一発で免許取り消し処分となる。

ただし、失効から6か月以内であれば、学科試験や技能試験は免除され、適性検査と講習のみで再交付を受けることが可能だ。一方、6か月を超えると原則として再取得が必要となる。
しかし、失効から6か月を超えていても、3年以内であれば例外がある。病気やケガ、海外滞在など「やむを得ない理由」が認められれば、救済措置の対象となる可能性がある。この場合も学科試験と技能試験は免除され、適性検査と講習によって再取得できる。
ここでいう「やむを得ない理由」とは、主に以下のようなケースだ。
・災害に遭った場合
・海外渡航をしていた場合
・病気や負傷による療養
・法令により身体拘束を受けていた場合
・その他、公安委員会がやむを得ないと認めた場合 など
たとえば、病気やケガで長期入院していたケースや、仕事・留学などで長期間海外に滞在していたケースが該当する。
これらの措置を受けるには、理由や期間を証明する書類の提出が必要だ。海外渡航であればパスポート、病気や負傷であれば診断書や入院証明書などが該当する。

【Q.】「やむを得ない理由」で救済を受けるのに期限はある?
【A.】「やむを得ない理由がやんだ日」から1か月以内の手続きが必要
ただし、「やむを得ない理由」で免許失効後の救済措置を受ける場合も期限がある。単に「失効から3年以内」であればよいわけではなく、「やむを得ない理由がやんだ日」から1か月以内に手続きを行う必要がある。
ここでいう「理由がやんだ日」とは、海外渡航であれば帰国して手続きが可能になった日、病気やケガであれば療養が終わり、更新手続きが可能となった日を指す。
これらの日から1か月を過ぎると、たとえ失効から3年以内であっても、救済措置の対象外となる可能性がある。そのため、該当する場合は帰国後や回復後、できるだけ早く運転免許試験場(運転免許センター)などで手続きを行うことが重要である。

なお、「やむを得ない理由」がある場合でも、有効期限から3年を超えると救済措置は受けられず、原則として再取得が必要となる。
また、2001年6月19日以前にやむを得ない理由が発生していた場合は旧法が適用され、「理由がやんだ日から1か月以内」であれば、通常の更新手続きによる再交付が認められている。
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免許証の更新については、ほかにも、近年導入されたマイナ免許証に関するルールなどもある。詳しくは、以下の記事で紹介しているのでチェックしてほしい。
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