バイク免許 しばらく乗らずに免許失効! それでも救済される? 病気・海外滞在で認められる「やむを得ない理由」とは|バイクの法律Q&A【写真・2枚目】 運転免許を失効したまま運転すると、無免許運転となり、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」など厳罰を科せられる可能性がある 「やむを得ない理由」で救済措置を受ける場合、海外渡航であればパスポートなど、理由や期間を証明する書類の提出が必要となる 「やむを得ない理由」で免許失効後の救済措置を受ける場合、「やむを得ない理由がやんだ日」から1か月以内に手続きを行う必要があるなど、細かいルールを知っておく必要がある この画像の記事を読む