【Q.】高速道路を125cc以下のバイクで走ると違反?
【A.】通行禁止違反で反則金5000円〜6000円
高速道路は、125cc超のバイクでないと走行不可で、原付一種や原付二種といった原動機付自転車は走行できない。法律上、高速道路を走行できるバイクは、125cc超~250cc以下の「軽二輪(二輪の軽自動車)」と250cc超の「小型二輪(二輪の小型自動車)」という決まりがあるからだ。
また、運転免許は、400ccまでのバイクであれば普通二輪免許、400cc超のバイクであれば大型二輪免許が必要。ただし、スクーターやAT機構を持つなどで、クラッチレバーやシフトペダルの操作が不要なバイクであれば、AT限定普通二輪免許(400cc以下のバイク)、AT限定大型二輪免許でも運転できる。
なお、もし125cc以下のバイクで高速道路に進入・走行した場合は通行禁止違反となる。罰則は以下の通りだ。
【通行禁止違反の罰則】
・反則金:原付二種6000円、原付一種5000円
・違反点数:2点

【Q.】高速道路の2人乗りに年齢や免許の制限がある?
【A.】20歳以上、免許取得後3年以上でないと違反
一般道の場合、基本的に、バイクで2人乗りをするためには、最初に取得した普通二輪免許(小型限定普通二輪免許を含む)や大型二輪免許を交付された日から1年以上が経過している必要がある。
一方、高速道路での2人乗りは、さらに条件が厳しくなる。まず、高速道路を走行できるバイクの免許を持っていることが大前提。125cc超〜400ccのバイクであれば普通二輪免許(スクーターやAT車の場合はAT限定普通二輪免許も可)、400cc超のバイクの場合は大型二輪免許(スクーターやAT車の場合はAT限定大型二輪免許も可)が必要となる。
加えて、バイクの場合、高速道路の走行には以下のようなルールもある。
【高速道路で2人乗りするための条件】
・「年齢20歳以上」
・「大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算3年以上」
つまり、20歳未満や普通自動二輪車免許または大型自動二輪免許を取って3年未満のライダーは、高速道路で2人乗りはできないということだ。もし違反すると、「大型自動二輪車等乗車方法違反」となり、以下の罰則を科せられる。
【大型自動二輪車等乗車法違反の罰則】
・反則金:1万2000円
・違反点数:2点
なお、たとえば、普通二輪免許を取って3年以上が経過していれば、大型二輪免許を取って3年未満でも、高速道路で大型バイクに乗って2人乗りをすることは可能だ。

また、東京都心を通る首都高速道路、いわゆる首都高の一部には、2人乗り禁止区間もある。この区間は、上の条件をクリアしていたとしても、バイクで2人乗りはできないので注意しよう。

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バイクで高速道路を走る場合の交通ルールについては、ほかにも追い越し車線の走り方や追い越し方法など、さまざまな決まりがある。詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので、ぜひチェックしてみて欲しい
高速道路、バイクで二人乗りはできる? 高速道路の基本ルール|125cc以下で走ると何違反? | Motor Fan|自動車情報のモーターファン
