【Q.】免許に「眼鏡等」の条件があるのに裸眼で運転したら何違反?
【A.】免許条件違反で反則金5000円〜6000円
運転免許の取得時や更新時に行う視力検査。その際、メガネやコンタクトレンズを装着して検査を受けた場合、免許証の条件欄に「眼鏡等」と記載される。そして、免許に「眼鏡等」の記載がある人は、運転するときに必ずメガネやコンタクトレンズを装着しなくてはならない。

そのため、たとえば、今日は体調がいいから「(裸眼でも)前が見える」といった感じで、メガネやコンタクトレンズをしないで運転するのはNG。その日の見え方に関係なく、道路交通法上の「免許条件違反」となる。もし、検挙されると、バイクの場合は以下の罰則が科せられる。
【免許条件違反の罰則(バイクの場合)】
・反則金:2輪車6000円 原付5000円
・反則点数:2点

ちなみに、コンタクトレンズを使用しているライダーがよく直面するのが、「片方を落とした」「走行中に外れた」といったトラブル。こうした場合も、そのまま運転すると違反になるのは当然だが、そもそもかなり危険だといえる。
両眼とも外れた場合はもちろん、片側だけ紛失した場合でも、そのままでは片眼で運転することと同じになる。距離感を取りづらくなるし、片側の視野が狭まることで、車線変更や右左折時の安全確認などが上手くできなくなる。
そして、こうした場合に最優先でやるべきことは、すぐに安全な場所に停車することだ。そのうえで、もし予備のコンタクトレンズや眼鏡があれば、付け直して運転を再開する。もし、予備がない場合は、ロードサービスを呼ぶなどでレスキューしてもらう方がいいだろう。

【Q.】レーシック手術で視力が回復したら「眼鏡等」の条件は解除できる?
【A.】運転免許試験場などで条件解除審査を受ければOK
レーシック手術などを受けて視力が回復した場合でも、そのまま裸眼で運転するのは免許条件違反となりNGだ。この場合は、「眼鏡等条件解除審査」を受け、運転免許証に記載された「眼鏡等」の条件を削除する手続きを行う必要がある。

手続きは、まず、運転免許試験場(免許センター)などで視力検査を受ける(地域によっては、一部の警察署で条件解除に対応している場合もある)。その結果、裸眼で視力基準を満たしていれば、「眼鏡等」の条件が解除された新しい免許証が交付されるといった感じだ。
なお、視力矯正のタイプによっては、こうした条件解除ができないケースもあるようだ。たとえば、警視庁では、ホームページに「角膜矯正用コンタクトレンズを使用して、一時的に視力が回復した方はこの条件解除審査を受けられません」という但し書きを入れている。
角膜矯正用コンタクトレンズとは、夜寝る時につけて角膜の形を変え、昼間は裸眼で過ごせるようにする特殊なハードレンズのこと。朝レンズを外すと、日中はメガネやコンタクトなしでもよく見えるが、レンズをつけるのをやめると、目の形や視力は元の状態に戻るといわれている。
このように、条件解除審査にも一定のルールがあるので、より具体的には、自分が居住する地域の運転免許試験場などで確認して欲しい。
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運転免許証の取得や更新で必要とされる視力の基準は、実は免許の種類によって変わる。バイクの場合、125cc以下の原付免許と125cc超の二輪免許(普通二輪免許・大型二輪免許など)では異なるのだ。また、もし、視力が悪化し、更新時の検査に落ちてしまうと免許はどうなってしまうのかなど、意外に知っておきたいことは多い。詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので、一度チェックしてみて欲しい。
「見えてるつもり」が不合格!? バイク免許更新の視力検査で知っておくべき基準と注意点 | Motor Fan|自動車情報のモーターファン
