バイク免許 「眼鏡等」の条件付き免許でメガネやコンタクトをしないと違反? 視力が回復したら条件変更は可能?|バイクの法律Q&A【写真・1枚目】 メガネやコンタクトレンズを装着して視力検査を受けた場合、免許証の条件欄に「眼鏡等」と記載される。その場合、運転時には必ず眼鏡かコンタクトレンズの装着が必要だ 運転免許に「眼鏡等」の記載がある場合、メガネやコンタクトレンズを装着せずに運転すると「免許条件違反」に該当する 運転中にコンタクトレンズが外れたら、すぐに安全な場所で停止することが最優先 レーシック手術などを受けて視力が回復した場合でも、そのまま裸眼で運転するのはNG この画像の記事を読む