バイクの知識 9月から法定速度30km/hになる生活道路とは? 「うっかり免停」に注意したいケースとは?|バイクの法律Q&A【写真・5枚目】 基本的に、一般道で中央線や中央分離帯、車両通行帯のない生活道路が対象となる 中央線があっても、標識などで速度が30km/hに制限されていれば、その道路では法定速度30km/h 中央線がない道路でも、標識などで速度が40km/hに指定されていれば、法定速度は40km/hだ 今まで「道路標識がないから60km/hまで出しても大丈夫」と考えていた道路でも、30km/hを超えて運転すると取り締まりの対象になる可能性がある 中央線(センターライン)のある道路は対象外 中央分離帯・車両通行帯がある道路も対象外だ 規制の目的には、生活道路で多発する歩行者などの痛ましい死傷事故の減少などが挙げられる この画像の記事を読む