【Q.】スクーターの足元に荷物を載せて走ると何違反になる?

【A.】「乗車積載方法違反」または「安全運転義務違反」の可能性あり!

日常の足として便利なスクーターだが、ついついやりがちなのが、足元のフロアにバッグやコンビニ袋などの荷物を置いて走る行為だ。

スクーターの足元スペースは平らになっているため、荷物を置きやすく感じる。しかし、この場所はあくまで足を載せるためのもの。荷物を積載するためのスペースではないのだ。

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スクーターの足元スペースはあくまで足を載せるためのものだ(写真はヤマハ・ファツィオ)

道路交通法第55条第1項では、

「乗車や積載のために設備された場所以外の場所に人を乗せたり、荷物を積んだりして運転してはならない」

という内容を定めている。

そのため、足元に荷物を置いてスクーターで走る行為は、「乗車積載方法違反」に問われる可能性がある。もし検挙されると罰則は以下の通りだ。

【乗車積載方法違反の罰則(バイクの場合)】
•違反点数:1点
•反則金:二輪車6000円、原付5000円

また、荷物によって足の動きが妨げられたり、車体の安定性や操作性に影響が出たりする場合には、「安全運転義務違反」に問われる可能性もある。

これは、道路交通法第70条で、車両等の運転者に対し、

ハンドルやブレーキなどの装置を確実に操作し、道路や交通、車両の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転すること」

という内容の規定を定めているためだ。そして、もしこの規定に違反したとみなされると罰則は以下の通りとなる。

【安全運転義務違反の罰則(バイクの場合)】
•違反点数:2点
•反則金:二輪車7000円、原付6000円

つまり、スクーターの足元に荷物を置く行為は「乗車積載方法違反」に該当する可能性があり、さらに荷物によって運転操作などに支障が生じれば、「安全運転義務違反」に問われる可能性もあるのだ。

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スクーターの足元に荷物を置く行為は「乗車積載方法違反」に該当する可能性があり、さらに荷物によって運転操作などに支障が生じれば、「安全運転義務違反」に問われる可能性もある

【Q.】走行中にスクーターから荷物を落とすと罪が重くなる?

【A.】荷物の散乱で死傷事故になると「過失運転致死傷罪」に該当

さらに注意したいのが、走行中に荷物を落としてしまったケースだ。

足元に置いた荷物などが走行中に落下し、道路上に散乱した場合には、「転落積載物等危険防止措置義務違反」が適用される可能性がある。罰則は以下の通りだ。

【転落積載物等危険防止措置義務違反の罰則(バイクの場合)】
・違反点数:1点
・反則金:二輪車6000円、原付5000円

「荷物を落としただけ」と考えてしまいがちだが、道路上に散乱した荷物は、後続車や対向車の走行を妨げ、事故につながる危険があるため、荷物を落とさないようにすることが重要だ。

加えて、荷物の散乱が原因で死傷事故が起きた場合は、運転上必要な注意を怠ったと認められるなどの要件を満たせば、「過失運転致死傷罪」に該当し、以下のような重い刑事罰に問われる可能性もある。

【過失運転致死傷罪の罰則】
・7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

このように、ちょっと近所までだからと、スクーターの足元スペースに荷物を置いて走ったことで、重大な事故を招いたり、重い刑事罰を科せられる可能性は十分にある。

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バイクの走行中に荷物を落としてしまうと、重い罰則を科せられる場合もある

荷物を運ぶときは、シート下の収納スペースや、車体に備えられた荷掛けフックなど、荷物を運ぶために用意された装備を利用することを心掛けたい。

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シート下に大容量の収納スペースがあれば、活用すべき(写真はヤマハ・ファツィオ)

↓詳しくはこちらをチェック!

バイクで荷物を運ぶ際の注意点はまだまだある。たとえば、コンビニやスーパーの帰りに、レジ袋をバイクのハンドルや、自分の手首へ引っかけて走るケースなど。実は、これらも道路交通法違反となる可能性があるのだが、その根拠やどんな罰則があるかなど、詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので、一度チェックしてみてほしい。

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