【Q.】黄色い実線は、少しだけならはみ出して追い越してもいい?

【A.】少しのはみ出しでも違反。バイクは違反点数2点、反則金7000円

前方をノロノロと走る軽自動車を追い越したい。だが、道路のセンターラインは黄色い実線で、「追越しのために右側部分へのはみ出しは禁止」。でも、対向車はいないし、少しだけはみ出すだけで追い越せそうだ……。

こんな状況は、ツーリング先でもたまに遭遇することがあるが、黄色い実線のセンターラインの道路では、少しだけのはみ出しであれば許されるのだろうか。

答えはノー。黄色い実線のセンターラインは、前方を走る車両を追い越すために、センターラインを少しだけはみ出して右側部分を走行することも認められない。

「対向車が来ていないから大丈夫」「ほんの少しだけなら問題ない」と考えるのは禁物だ。はみ出す距離にかかわらず、追い越しのために黄色い実線を越えてしまうと、「通行区分違反」に該当する。

検挙されると青キップを切られ、バイクの場合は違反点数2点、反則金は二輪車7000円、原付6000円を科せられる。

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黄色い実線のセンターラインは、前方を走る車両を追い越すために少しでもはみ出したら違反となる

ただし、道路工事や路上駐車車両などの障害物を避けるため、やむを得ず右側部分にはみ出して通行する場合は、一定の条件を満たせば認められるケースがある。黄色い実線だからといって、どんな場合でも絶対にはみ出せないというわけではないので念のため。

【Q.】センターラインは白の実線、黄色じゃないから「はみ出し」はOK?

【A.】原則NG。通行区分違反で、バイクは違反点数2点、反則金7000円

右側の車線へのはみ出しが違反になるのは、黄色い実線のセンターラインというイメージも強いが、実は白い実線のセンターラインも、原則としてはみ出してはいけないことになっている。

白い実線は、基本的に片側6m以上ある比較的広い道路に引かれることが多く、原則として「はみ出し自体が禁止」だ。

たとえ前方の見通しがよく、対向車が来ていない場合でも同様である。「黄色い実線はダメだが、白い実線なら大丈夫」と勘違いしないようにしたい。

白い実線をはみ出して追い越し、検挙された場合も「通行区分違反」となり、バイクの場合は、同じく違反点数2点、反則金は二輪車7000円、原付6000円を科せられる。

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黄色い実線だけでなく、白い実線のセンターラインも、原則は「はみ出し自体が禁止」

なお、白い実線の場合も、路上駐車や道路工事などの障害物があり、自車線内を通行できないやむを得ないケースでは、一定の条件のもとで、はみ出して避けることが認められている。

黄色と白の実線、どちらも「追い越しのためのはみ出し」はNG

黄色と白の実線では規制の内容に違いがあるものの、追い越しのためにセンターラインを越えて走行できないという点は共通している。

「黄色はダメだけど、白なら大丈夫」「黄色でも少しだけなら大丈夫」といった覚え方は危険だ。センターラインの種類や意味を正しく理解し、安全な走行を心掛けたい。

なお、白いセンターラインでも、破線の場合は基本的に追い越しなどのためにはみ出しても違反にならない。ただし、この場合も、対向車などの安全を確認し、制限速度を超えないなど、安全な走行をすることが大前提だ。

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センターラインが破線の場合、基本的に追い越しなどのためにはみ出しても違反にならない。ただし、この場合も、対向車などの安全を確認し、制限速度を超えないなど、安全な走行をすることが大前提だ

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さらに、センターラインには、ほかにも白や黄色の二重線、三重線、ドットラインなどがあり、それぞれ意味が異なる。詳しくは以下リンクの記事で紹介しているので、参照して欲しい。

実は勘違いも多い? センターラインの白線・黄色線の意味と違反になるケース | Motor Fan|自動車情報のモーターファン

センターラインの種類は基本3タイプ センターラインは、対向車線との間に引かれている線で、進行方向を分離するために設けられている。さまざまなパターンがあるものの、基本的には以下3つのタイプに分かれているといえる。 ●黄色( […]

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