「あちゃー、やられた!」…ちょっとのつもりで路肩にクルマを駐め、5分後に戻ってきたらクルマのフロントガラスに駐車違反と書かれた黄色い標章が! 「放置違反金制度」が施行されてすでに15年経つが、その間、何百万人の人がそんな憂き目にあっているはずだ。
ちなみに、2019年、全国の駐車違反取り締まり件数は110万1,499件。同制度施行以前であれば、警察官によって貼られた駐車違反の標章を持って、交番や警察に出頭するというのがデフォルトだったが、この制度上では、出頭せずに知らん顔しているのが1番の得策であり、クルマの持ち主の元に、警察から「放置違反金支払い命令」が届いた後、素直に違反金を払えば、すべてが一件落着となる。
では、もし、うっかり出頭してしまったらどうなるか。今、あらためて、こんな目に遭うことを解説していこう。
☆出頭するとこんな目に遭います! 1. 青切符を切られた上に、放置違反金ではなく、反則金を支払わなければいけなくなる。金額は同じだが、反則行為で検挙されちゃう訳だから、当然、運転者としての責任を問われることになり、後日、行政処分(2~3点)を受けなければならない。 2. ゴールド免許だった場合は、次回更新時から通常免許となり、また一般運転者講習(800円)、あるいは違反者講習(1,350円)を受けることになる(ゴールド免許なら優良運転者講習となり、手数料も500円程度で済む)。 3.累積点数があった場合、下手すると免許停止、最悪、免許取り消しもありうる。 4.自動車保険料のゴールド免許割引きを受けられなくなる。 5.切符にサインすることを拒めば、99.5%不起訴になり反則金は免れるものの、行政処分は逃れられない上に、結局、放置違反金の支払い命令が持ち主に届くことになる。
というわけで、出頭してもなんのメリットもないばかりか、数々の損失を被るだけ、ということはおわかりいただけただろうか。素直に制度に従う、これが1番の得策です。
ただし、親戚や友達から借りたクルマで放置違反を犯してしまった時は、出頭するなり、「放置制裁金」を払うなり、とにかく自分できっちり責任を取ることを、お忘れなく!