

先生(右):損 保太郎
某損保サービスセンターに勤務。今回は知っているようで知らない「免責条項」について教えるよ。
生徒(左):モン太
保険って事故が起きたら無条件で支払われると思っていたモン。保険金が出ない場合があるってどういうこと?
免責条項その1 飲酒運転/薬物使用時
損 保太郎(以下 保太郎) これは常識として知っていると思うけど、飲酒運転や麻薬などの違法薬物を服用しながら運転し、事故を起こした場合には保険金は支払われない。
モン太 そりゃ自業自得だモン。でも事故に巻き込まれた被害者はかわいそうだなあ。
保太郎 もう少し詳しく説明すると、飲酒運転時に支払われないのは自分自身の補償に対する保険に限定される。具体的には車両保険やロードサービスの特約、自身の怪我に対する人身傷害保険などが対象だ。被害者救済の観点により、対人賠償責任保険や対物賠償責任保険については保険金が支払われるから安心して。また、無免許運転の場合も同様の対応になるよ。こういった事故が発覚した場合は、次回の保険更新ができないこともあるんだよ。
モン太 お酒って数時間では抜けないから気を付けたいモン!
免責条項その2 近親者へ損害を与えてしまった場合
保太郎 例えば、モン太君が運転するバイクを自宅で停めた際にバランスを崩して転倒。隣に停まっていたお母さんの車にぶつけてしまった場合に、お母さんの車の修理費用を賄う対物賠償責任保険金はおりないってこと。また乗っていたお母さんを怪我させてしまった場合も同じで対人賠償責任保険の対象とならない。一般的には自分の配偶者や父母、子供に対しては賠償責任保険の対象外となっているんだ。
モン太 そうだったモンか! パパとママには要注意ってことだモンな!
免責条項その3 地震/噴火/戦争/暴動などによる損害
モン太 地震もダメモンか? 地震大国なのに不安だモン。
保太郎 そうなんだ。おもに車両保険で問題になると思うんだけど。地震や地震による津波によって生じた損害は対象外となる。発生が不規則で一度発生するとその損害額が甚大になる自然災害や人的災害については、保険の仕組みでは賄えないほど損害額が莫大となるため免責となっているんだ。でも台風や高潮なんかは対象なんだけどね。
モン太 たしかに大規模な地震や戦争が起きたらそれどころじゃなくなる気がするモン。
免責条項その4 運転者(保険加入者)の故意による損害
モン太 これってわざと事故を起こした場合のことでしょ。それはダメに決まってるモン!
保太郎 保険金を受け取る目的でわざと事故を起こしたり、自作自演で事故を起こしたように車やバイクに傷をつけた場合は保険金が支払われないよ。これは保険金が支払われないだけでなく、保険金詐欺として刑事罰の対象となるから絶対にやめてね。
モン太 当たり前だモン。そんなことしないモン!
保太郎 あと、いまだにニュースとかで散見する「あおり運転」なんかも故意性が認められれば、保険金の支払いを謝絶されてしまうから、そんなことしちゃダメだよ!
余談だけど、事故が起きた後に保険に入って、あたかも保険期間内に事故が起きたように偽って保険金請求するケースがある。これはアフターロスと呼ばれるれっきとした不正行為。最近ではスマートフォンから簡単に入れるネット保険で、事故発生直後に加入して不正請求をするというケースが多発しているね。
免責条項その5 競技・曲技のために使用している場合
保太郎 これはレースやスタントライディング、サーキット走行などで車両を使っている場合に保険金が支払われないということ。一般公道とは比べ物にならない速度で走行するため、その危険度は大きく、自動車保険では対象外としているんだ。
モン太 たしかに~。通常の走行とはリスクがだいぶ違うモンね~。
保太郎 今回は代表的な免責条項について解説したけども、これ以外にも実は結構あるんだよ。いざという時に困らないように、一度自分の保険の約款をチェックしてみてね!
※ここでは一般的な自動車保険について解説しています。各社の約款や個別の事情により内容が異なる場合があります。
※この記事は月刊モトチャンプ2024年10月号のものです