【Q.】125cc以下のバイクは原付免許のみで運転できるようになった?
【A.】原付二種は原付免許だけでは走行NG! 無免許運転で一発免停も
新基準原付のバイクは、排気量こそ110ccや125ccといった原付二種と同じだが、最高出力を4.0kW(5.4PS)以下に制御していることが特徴だ。
登場の背景には、2025年11月から適用された新排出ガス規制が関連している。新しい基準値への適合が従来の50cc以下のバイクでは難しく、2025年10月末をもって生産終了となったのだ。そこで、新排出ガス規制にも対応可能な110ccや125ccのバイクを使い、性能面を50ccバイクと同等にすることで、運転可能な免許や交通ルールなどを原付一種と同じ扱いにしているのだ。
なお、新基準原付と原付二種でh、法規上で主に以下のような違いがある。
【運転可能な免許の違い】
・原付一種(50cc以下+125cc以下で最高出力4.0kW以下の新基準原付)
↓
「原付免許」以上の二輪免許または「普通自動車免許」
・原付二種(50cc超~125cc以下)
↓
「小型限定普通二輪免許(AT小型限定を含む)」以上の二輪免許
【交通ルールの主な違い】
・原付一種(50cc以下+125cc以下で最高出力4.0kW以下の新基準原付)
↓
「法定速度30km/h」「2人乗り不可」「二段階右折が必要」
・原付二種(50cc超~125cc以下)
↓
「法定速度60km/h」「2人乗り可」「二段階右折は不要」
新基準原付は、基本的に学科試験と適性検査に合格すれば取得できる原付免許か、それ以上の二輪免許や四輪の普通自動車免許にも付帯される。一方、原付二種の場合は、実技試験の合格も必要な小型限定普通二輪免許かAT小型限定普通二輪免許(スクーターなどAT車のみ運転する場合)が必要となる。

ここで注意したいのが、同じ110ccや125ccといった排気量のバイクだからといって、原付免許だけしか持っていないのに、原付二種にも乗れるようになったと勘違いすることだ。もし、やってしまうとれっきとした違反となる。しかも「無免許運転」に該当し、検挙されると、
「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」
となる。さらに、
「反則点数25点」
を加算され、運転免許が取り消される可能性もある(欠格期間2年)。
なお、もし免許を取り消された場合、免許を再取得するには「取消処分者講習」の受講が必要。受講手数料も3万1200円と高価なので注意したい。
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新基準原付に関しては、ほかにも、法定速度や2人乗りの可否、二段階右折が必要か否かなど、原付二種とは違う点も多く、勘違いすると違反となり罰則を科せられる場合もある。詳しくは、以下リンクの記事で紹介しているので、チェックしてみて欲しい。
同じ110ccでも新基準原付と原付二種は大違い! 油断すると無免許運転→25点の重い罰則も | Motor Fan|自動車情報のモーターファン
