【Q.】ノロノロ走る原付バイクを黄色のセンターラインをはみ出して追い越すのは何違反?
【A.】通行区分違反で、バイクの場合は違反点数2点、反則金7000円
センターラインが黄色の実線となっている道路をバイクで走行中、前方に30km/h程度でノロノロと走る原付バイク。このまま原付バイクの速度に合わせて走ると後続車が詰まってしまうため、追い越したい。でも、原付バイクは道の中央寄りを走っており、安全な間隔を保って追い越すには、センターラインをはみ出して右側部分に出る必要がある。
こんなとき、もし右ウインカーを点灯させてセンターラインをはみ出し、原付バイクを追い越すと、道路交通法上の「通行区分違反」となる。黄色の実線のセンターラインは、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を意味するからだ。
検挙されると青キップを切られ、以下の処分を受ける。
【通行区分違反の罰則(バイクの場合)】
・違反点数:2点
・反則金:二輪車7000円、原付6000円

ただし、例えば道路工事や路上駐車の車両など、道路上の障害物を避ける場合には、右側部分にはみ出して通行することが認められるケースがある。前方の見通しがよく、対向車などの通行を妨げるおそれがないことなど、道路交通法で定められた条件を満たしている場合だ。
【Q.】自転車を黄色のセンターラインがある狭い道路で追い越す際の注意点は?
【A.】センターラインのはみ出しはNG、速度や車間にも注意!
では、前方をノロノロと走っているのが自転車の場合はどうだろう。この場合も同様で、黄色のセンターラインをはみ出して追い越すと、原付バイクの場合と同様に通行区分違反となる。科せられる処分も上記と同じだ。

ちなみに、これは、追い越す車両が普通車や大型トラックであろうと、自転車や原付バイクであろうと同じ。また、自転車を追い越したい車両がバイク以外の普通車や大型トラックなどでも、追い越しのために黄色の実線をはみ出すことは認められていない。
ただし、オフロード車など車体が細いバイクでは、走行する車線の幅にもよるが、黄色のセンターラインをはみ出さずに自転車を追い越せるケースも考えられる。
こうした場合、基本的には通行区分違反にはならない。ただし、例えば道路標識で「追越し禁止」の規制が行われていた場合は、追越しそのものが禁止されているため、違反となる。
【追越し禁止違反の罰則(バイクの場合)】
・違反点数:2点
・反則金:二輪車7000円、原付6000円

さらに、2026年4月1日施行の改正道路交通法によって、バイクやクルマなどの自動車等が自転車等の右側を通過する際、自転車との間に「十分な間隔」がない場合は、その間隔に応じた「安全な速度」で進行することが義務付けられた。
違反すると、「歩行者等側方安全通過義務違反」に該当し、以下の処分を受ける。
【歩行者等側方安全通過義務違反の罰則(バイクの場合)】
・違反点数:2点
・反則金:二輪車6000円、原付5000円
ちなみに、警察庁は、ここでいう自転車との「十分な間隔」の目安として「少なくとも1メートル程度」としている。また、自転車などと1メートル程度の間隔を確保できない場合には、右側を通過する速度の目安を「20km/h~30km/h程度」としている。

ただし、これらはあくまで警察庁が示す目安であり、法律上「1メートル以上」が一律に義務付けられているわけではない。また、安全な速度も道路幅や周囲の交通状況、自転車の速度などによって変わる。くれぐれも、自転車を無理に追い越そうとして接触や衝突を起こし、重大な事故につながらないよう、細心の注意を払いたい。
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道路のセンターラインには、ほかにも白い実線や白い破線があり、それぞれ交通ルールや注意点が異なる。詳しくは以下の記事で紹介しているので、一度チェックしてみてほしい。
実は勘違いも多い? センターラインの白線・黄色線の意味と違反になるケース | Motor Fan|自動車情報のモーターファン
