Q:レブル250に乗っています。今付いているナンバーを「希望ナンバー」に変えることはできますか?

神奈川県/ナンバー変えたいさん

「希望ナンバーが始まったなら、今のナンバーを返して好きな数字に交換したい」という人もいるでしょう。ところが、ここにはちょっとルールがあります。すでに乗っているバイクでも希望番号を申し込めますが、“好きな番号にしたい”という理由だけで、いつでも変更できる制度ではありません。

今乗っているバイクでも希望ナンバーにできる?

答えはイエス、できます。

希望ナンバーは新車だけの制度ではなく、現在使用中の125cc超の軽二輪・小型二輪でも、決められた手続きのタイミングなら申し込めます。

つまり、「もうバイクを持っているから関係ない」というわけではありません。これから紹介する条件に当てはまれば、愛車にも希望番号を付けられるチャンスがあります。

新車を買うときだけじゃない?

新車・中古車を問わず、「新規検査・届出を行うタイミング」なら希望番号を申し込めます。

さらに、管轄変更を伴う名義変更や、引っ越しによる住所変更で「ナンバーの管轄が変わる場合」も対象です。つまり、バイクを買い替えるときだけではなく、生活環境が変わったタイミングにも希望番号を選べるということです。

引っ越したら希望ナンバーにできる?

引っ越しによって「ナンバーの管轄が変わる」なら、そのタイミングで申し込めます。

たとえば別の運輸支局の管轄へ転居し、ナンバーを変更する必要があるケース。せっかく新しいナンバーになるなら、そこで希望する数字を選ぶことができます。

ただし、住所変更だけで管轄が変わらない場合は、希望ナンバーには変更できません。

ナンバーを紛失・破損したときは?

現在のナンバープレートを紛失したり、破損・汚損などによって番号変更を行う場合も、希望番号を申し込めます。

もちろん、希望ナンバーに変えるために「紛失したことにする」のは絶対NG。紛失時は警察への届出内容や受理番号なども必要で、虚偽の申告は処罰の対象になる可能性があります。

つまり、実際に紛失・破損・汚損などで番号変更の手続きが必要になったときに、希望番号を選べるということです。

じゃあ今のナンバーを返せば、好きな番号に変えられる?

「今の番号が気に入らないから返納して、希望番号に交換したい」というだけでは申し込めません。

希望番号を申し込めるのは、新規検査・届出、管轄変更を伴う名義・住所変更、ナンバーの紛失・破損・汚損などによる番号変更といった、決められた手続きのタイミングです。さらに言えば、ご当地ナンバーへの番号変更時も申込対象として案内されています。

なので、今乗っている愛車を「明日から666にしたい!」と思っても、希望番号にしたいという理由だけで交換できるわけではないんです。

中古車を買ったときはどうなる?

「中古車だから希望ナンバーはダメ」ということはありません。

新たに検査・届出を行う場合や、購入に伴って管轄変更が発生する名義変更など、希望番号を申し込める手続きに該当すれば中古バイクでもOKです。

逆に、すでにナンバーが付いている中古バイクを同じ管轄内で名義変更するだけ、といったケースでは、単純に希望番号へ交換できるとは限りません。自分のケースが対象になるか迷ったら、予約ナンバーセンターで確認するのが確実です。

「希望ナンバー」に関する情報はこちらで確認を

制度全体については国土交通省の案内もチェック。申し込み条件や手続きは「希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス」で確認できます。
国土交通省
希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス

【モトチャンプ編集部】