お便り バイクの軽自動車税って滞納するとどうなるの?

投稿者:千葉県/鴨川Gワールド

公道を走るライダーならご存知の通り、ナンバーを取得したバイクには軽自動車税がかかる。原付一種や原付二種なら「標識交付証明書」、250cc以下の軽二輪なら「軽自動車届出済証」、車検のある250cc超の小型二輪なら「自動車検査証(車検証)」に記載された登録住所へ、毎年5月頃に納税通知書が届くという流れだ。

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課税される税金。年度途中で廃車や名義変更をしても、月割で戻ってくるものではない。ここが自動車税と混同しやすいポイントでもある。つまり、4月1日にそのバイクを持っていれば、その年度分の軽自動車税を納める必要があるんだ。

バイクの税額は、排気量や区分によって決まっている。一般的には、原付第一種は2000円、50cc超90cc以下も2000円、90cc超125cc以下は2400円、125cc超250cc以下の軽二輪は3600円、250cc超の小型二輪は6000円。近年は特定小型原付や新基準原付も加わっているけれど、基本的には市区町村から届く納税通知書に従って納めればOKだ。

では、この軽自動車税を納付し忘れたらどうなるのか。車検のある小型二輪なら、納税証明が必要になる場面もあるので意識しやすい。いっぽうで、車検のない原付や軽二輪は、名義変更や住所変更を忘れて納付書が届かなかったり、うっかりしまい込んだまま納期限を過ぎてしまったりすることもある。金額が比較的安いぶん、「まあ後でいいか」となりがちだけど、放置はダメなのである。

納期限を過ぎても納付しないと、まず督促状が届く。それにも気づかず納付しないままでいると、今度は催告書が送られることがある。さらにそれでも納付されない場合は、差し押さえの予告通知書が届くこともある。この予告通知書はいわば最後通告。期限までに納付されないと、預貯金や給与などの財産が差し押さえられる可能性がある。

バイクの軽自動車税は、税額だけ見れば数千円程度のものが多い。だからといって軽く考えるのは危険だ。滞納すれば延滞金が加算されることがあるし、最終的には財産の差し押さえに進む可能性もある。実際にそこまで進むケースは少ないとしても、自治体からの通知を無視し続けていい理由にはならない。

さらに困るのが、納税通知書が届かないパターン。引っ越したのに住所変更をしていない、バイクを手放したつもりでも名義変更が済んでいない、廃車手続きをしていない……こうした状態だと、気づかないうちに課税が続くこともある。もし納税通知書が見当たらない、期限を過ぎてしまった、住所が変わっているかもしれない、という場合は、放置せずに市区町村の税務担当窓口へ確認したい。納付書の再発行や納税相談ができることもあるので、「忘れていた」と気づいた時点で動くのがいちばん早い。

まとめると、バイクの軽自動車税は金額こそ大きくないけれど、れっきとした税金。滞納すれば督促状、催告書、差し押さえ予告へ進み、最終的には財産が差し押さえられる可能性もある。納税通知書が届いたら、後回しにせず早めに納付。引っ越しや売却、廃車のあとは、登録や名義の手続きまで済ませておこう。

まとめ

●放っておくと財産が差し押さえられることも!

※この記事は月刊モトチャンプ2021年10月号を基に加筆修正を行っています

【モトチャンプ編集部】