お便り 自賠責のシールって貼らなきゃダメ?
投稿者:埼玉県/寄居ズーマー
これまで何度かこのコーナーで自賠責保険について解説してきたので、まずは簡単に振り返ってみよう。
①自賠責保険に加入せずにバイクやクルマを運行すると重大な違反で、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」。さらに違反点数6点で一発免停となる。
②自賠責に加入していても、自賠責保険証書を携帯していないと違反。保険に入っている事実と、証明できることは別なんだ。
③任意保険に加入していても、自賠責保険に加入していなければ補償の前提を満たさない。つまり任意保険を使うには、自賠責保険への加入が大前提というわけだ。
要するに、自賠責に加入せずに運行すれば違反。加入していても証書がなければ違反。特に車検のない250cc未満のバイクは、自賠責の更新時期を忘れやすいから注意しましょうということなんだよね。
さて今回の質問は、車検が不要なバイクで
「自賠責保険には加入しているのに、自賠責ステッカーをナンバープレートへ貼っていない状態はOKなのか?」というもの。
結論から言うとNG。自賠責保険に加入していても、自賠責ステッカーが表示されていなければ違反となる。保険に加入しているかどうかだけではなく、「加入していることを確認できる状態になっているか」も重要なんだ(自動車損害賠償保障法に関わる違反となる)。
また、期限が有効なステッカーを持っていても貼り忘れていたり、更新したのに古いステッカーのままだったりする場合も同様。せっかく保険料を払っていても、「貼っていない」という事実は変わらないんだよね。
「保険にはちゃんと入っているのに、ステッカーが無いだけで違反になるなんて厳しすぎる」と感じる人もいるかもしれない。でも、それだけ自賠責保険制度が重要視されているということ。事故が起きた時に被害者救済を確実に行うための仕組みだから、表示義務についても厳しく運用されているんだ。もちろん、紛失や盗難に遭った場合も例外ではない。
有効期限の残った自賠責ステッカーがナンバープレートへ貼られていない以上、そのまま放置はおすすめできない。もし手元に無い場合は、加入している保険会社や共済へ問い合わせて再発行してもらおう。再発行手続きができる営業所を案内してもらえるはずだ。
たかがシールと思うかもしれないけど、実は法律上はとても重要なもの。ナンバーを見たらステッカーが貼られているか、ついでに有効期限は切れていないか、一度チェックしてみるといいと思うよ。

まとめ
●貼らないと違反! 今すぐ貼るべし!
※この記事は月刊モトチャンプ2020年10月号を基に加筆修正を行っています
【モトチャンプ編集部】
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