
お便り 自転車レーンは空けて走らないとダメ? の件
投稿者:福岡県/テッチャンさん
チェンの回答
ライダーにとって今メチャクチャ気になるよね。通勤に使うような場所によくあるし、渋滞した車列の脇にガラガラの自転車レーンがあれば、そこをすり抜けして行きたくもなる気持ちも分からなくない。
ツーリング中や街乗りで必ず遭遇するようになったこの路面の青い着色。「とりあえず左端を走ればいいんだろ?」という思い込みは、今や「違反切符」と「事故」の元。
2026年現在、その「青い道」のルールは明確に2つに分かれ、さらに自転車を追い抜く際の罰則も強化されている。警察庁の指針に基づき、「ライダー目線」で解説していきましょう。
「青い道」「白い道」を正しく見極める
まずは写真を見比べてみてほしい。ここが、法律違反になるかどうかの運命の分かれ道です。
普通自転車専用通行帯(専用レーン)

はっきりと青く塗られ、「自転車専用」の道路標識や道路標示がある区間。
これは道路交通法上の「車両通行帯(レーン)」。バイクにとって法律上の「通行禁止エリア」で、原則として、このレーンの外側(右側)を走らなければいけない。
ただし、 工事や駐停車車両を避ける場合、救急車などに道を譲る場合、道路外に出るため、交差点で左折するためなど、あらかじめ道路の左端に寄らなければならないときは進入が認められる(そりゃそうだ)。
青い専用レーンを走り続けると「通行区分違反」
つまり、1枚目の写真のような専用レーンを走り続けるのはNGです。「ウゥ~!」とサイレンを鳴らされ停止を求められてしまいますよ。
■罰則: 通行区分違反(点数1点、反則金:二輪6000円/原付5000円)
自転車ナビマーク・ナビライン

白もしくは青い矢印と自転車のマークだけが路面に描かれた場所。こちらは法律上の規制がない「法定外表示」。
バイクにとって、「自転車の優先度が高いシェアゾーン」で、ここを走っても法律違反ではない。 ただし、警察庁は「自転車が通るべき場所の目安」として設置している。自転車を追い抜こうとして、幅寄せに近い形で進路を塞ぐと、「安全運転義務違反」や「進路変更禁止違反」に問われることがある。そのため進路を塞がない配慮が求められるんだ。思いやり運転、大事です!
マークの上を走るだけ: 罰則なし(OK)
マークの上を走る自転車を無理に煽る・抜く: 罰則あり(NG)
【新ルール】2026年4月施行「自転車の追い抜き方」
2026年4月から、自転車の横を通り過ぎる際のルールに変化あり。感覚ではなく「数値」で覚えましょう。

「1メートル」の間隔を確保する(新義務)
警察庁の最新指針では、自転車の右側を通過する際、「少なくとも1メートル程度」の間隔を空けることが義務化されました(状況により1.5メートル以上推奨)。まあバイクならそこまで問題にならなそう。
間隔を取れないなら「時速30km以下」に減速(新罰則)
道幅が狭く、1メートルを確保できない状況で無理に追い抜くことは許されない。その際は30km/h以下を目安に慎重に追い抜くこと。
とにかく、免許を持っている人ならばいざ知らず、車道側に大きくはみ出したり、2台で並走をしたりと、交通ルールをあまり理解していない(と思われる)自転車乗りも多い。僕らライダーはこれまで以上に「注意しながら走る」のが得策だ。
もっと詳しく知りたい人は「警視庁」のウェブサイトを見てみるのも手。
まとめ
● 青線(専用)は進入禁止、ナビラインは走行可だが配慮が必要
● 追い抜くときは「1m」、無理なら「30km/h以下」
※この記事は月刊モトチャンプ2024年7月号を基に加筆修正を行っています

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)