【Q.】新基準原付は125cc以下だから60km/hまで出せる?
【A.】法定速度は原付一種と同じ30km/hまで。超過すると速度違反!
最高出力を4.0kW(5.4PS)以下に制限した排気量125cc以下のバイクが新基準原付。2025年11月から適用された新排出ガス規制が、従来の50cc以下のバイクでは難しく、2025年10月末をもって生産終了となったことで、その代替として登場した新区分だ。
要するに、同じ110ccや125ccのバイクでも、最高出力を4kW(5.4PS)以下に制御した原付一種バージョンと、従来の原付二種バージョンが存在するということになる。そして、新基準原付は、基本的に従来の50ccバイク、原付一種と法規上は同じ扱いとなる。
そのため、たとえば、法定速度では、以下のような違いがある。
【原付一種&新基準原付(50cc以下+125cc以下で最高出力4.0kW以下)】
↓
法定速度:30km/h
【原付二種(50cc超~125cc以下)】
↓
法定速度:60km/h
とくに、速度制限のない一般道であれば、原付二種は法定速度60km/hまでOKなのに対し、原付一種+新基準原付は30km/hまで。同じ110ccや125ccといった排気量のバイクでも、公道で出せる速度に違いが出てくるのだ。

ちなみに、二輪車と原付(新基準原付を含む)で速度超過をして捕まると、以下のような罰則を科せられる(一般道の場合)。
【速度超過の罰則(バイクの場合)】
・超過速度15km未満→反則金:二輪車7000円・原付6000円/反則点数1点
・超過速度15km以上20km未満→反則金:二輪車9000円・原付7000円/反則点数1点
・超過速度20km以上25未満→反則金:二輪車1万2000円・原付1万円/反則点数2点
・超過速度25km以上30km未満→反則金:二輪車1万5000円・原付1万2000円/反則点数3点
・超過速度30km以上(一般道)→二輪車・原付共に赤キップ(刑事罰の対象)/反則点数12点
とくに、30kmオーバーで検挙されると赤キップ(刑事罰の対象)を切られることとなり、「免許停止」または「免許取り消し」となる。さらに、刑事処分(6ヵ月以下の懲役刑、または10万円以下の罰金刑)が科せられることになり、前科も付くので注意したい。
【Q.】新基準原付は2人乗りできる?
【A.】2人乗りは違反!捕まると反則金5000円、反則点数1点
原付一種に該当する新基準原付と原付二種では、2人乗りに関しても以下のような違いがある。
【原付一種&新基準原付(50cc以下+125cc以下で最高出力4.0kW以下)】
↓
2人乗り:不可
【原付二種(50cc超~125cc以下)】
↓
2人乗り:可能
2人乗りに関し、原付二種は基本的にOKだが(タンデムステップなど法規で決められた2人乗り用装備がある場合)、原付一種+新基準原付は不可。つまり、110ccや125ccといった同じ排気量のバイクでも、原付一種バージョンと従来の原付二種バージョンでは、取締りの対象になるか否かが変わるのだ。

なお、もし、新基準原付で2人乗りをして捕まると、定員外乗車違反となり、以下の罰則を科せられる。
【定員外乗車違反の罰則(原付一種の場合)】
・反則点数:1点
・反則金:5000円
↓詳しくはこちら
新基準原付で実際に公道を走る場合には、ほかにも運転できる免許や二段階右折の有無など、交通ルールは原付二種と異なる点がかなりある。それらの詳細については、以下リンクの記事で紹介しているので、ぜひチェックしてみて欲しい。
同じ110ccでも新基準原付と原付二種は大違い! 油断すると無免許運転→25点の重い罰則も | Motor Fan|自動車情報のモーターファン
