車道を通行中は、車両用信号に従うのが原則

自転車で車道を走行中、交差点で目の前の車両用信号が赤になり、しかし横の歩行者用信号は青のままであるという場面に遭遇したとき、そのまま進んでもいいのかと迷うことがあるかもしれない。
結論から言えば、悪気はなくてもそのまま進んでしまうと信号無視の違反になってしまう。
それは、道路交通法施行令第2条1項にのっとり、自転車が車道を通行しているときは、車両用信号に従わなければならないルールになっているためだ。

そもそも、自転車は道路交通法において「軽車両」としてクルマの仲間に位置づけられているため、車道を走る以上は四輪の自動車やオートバイと基本的に同じ扱いとなる。
そのため、進行方向の車両用信号が赤であれば、たとえ横にある歩行者用信号が青であっても、まずは交差点の停止線の手前でしっかりと止まる必要があるのである。
とはいえ、車道を走行中であっても、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は歩行者用信号機に従う必要がある点には注意が必要だ。
横断歩道を渡るときは歩行者用信号に従う必要がある

自転車が歩行者用信号に従う必要がある場合は、それだけではない。
たとえば、自転車が道路を横断するために横断歩道を進行する場合も、車両用信号ではなく歩行者用信号の指示に従って進むことになる。
また、交差点に自転車横断帯が設けられているケースでもその表示に従い、まわりの歩行者を思いやりながら安全に渡るのが正しいルールだ。
このように、今自分が走っている場所が車道なのか歩道なのか、あるいは信号機に専用の標識があるかどうかによって、自転車が従うべき正解の信号は変わってくる。
そのため、日頃から少しだけ意識して、標識や周囲の状況をよく確認しながら走る習慣をつけておくとよいだろう。

もし「どうしても歩行者用の青信号に合わせて交差点を渡りたい」という場合は、無理をせず必ず自転車から降りて歩道に入り、歩行者として押して歩く必要がある。
自転車のサドルから降りて車体を押して歩けば、法律上は「歩行者」として扱われるため、堂々と歩行者用信号に従って安全かつ合法的に交差点を渡ることができる。
なお、側車付きの自転車や他の車両をけん引している自転車については、押して歩いたとしても歩行者とはみなされないなど、すべての自転車が無条件で歩行者扱いになるわけではない点は、念頭に置いておくとよいかもしれない。

自転車は手軽で便利な乗り物だからこそ、つい自分なりのルールで走ってしまいがちだが、青切符が導入された今、違反への目はこれまで以上に厳しくなってきている。
少し複雑に思えるルールかもしれないが、自分や大切な人の安全を守るための基本として正しく受け止め、その時々の状況に合わせてゆとりを持って適切に対処していくことが求められそうだ。
