ハザードランプは本来は非常時に使うもの

道をゆずってくれた相手への感謝を示す「サンキューハザード」は、日常的に見られる光景となっている。実際、運転中にサンキューハザードを使用したことがあるというドライバーも少なくないだろう。
しかし、ハザードランプ(正式名称:非常点滅表示灯)は道路交通法施行令第18条第2項などにおいて、本来は夜間の道路で停車や駐車をする際や、故障などの非常時に使用するものと明確に定められている。
また、同法施行令第26条の3第2項では、通学通園バスが児童などの乗降のために停車している際にも使用しなければならないとも規定されている。
つまり、合流の合図やお礼としての使用は、本来想定されている用途とは異なる慣習的な使われ方というわけだ。

このような目的外の使用は、周囲のドライバーに予期せぬ誤解を与え、思わぬ事故を引き起こしかねない。
たとえば、前方を走るクルマが突然ハザードランプを点滅させた際、後続車のドライバーがそれを感謝の合図ではなく車両の故障や急ブレーキのサインと勘違いしてしまうおそれがある。
これにより、後続車が驚いて急ブレーキを踏み、さらに後ろを走るクルマが追突してしまうといった多重事故を誘発するリスクがあるのだ。
サンキューハザードは、ドライバー同士の便利なコミュニケーションツールとして定着している一方で、周囲の交通を混乱させるリスクがあることを認識しておく必要があるだろう。
目的外の使用は事故時の過失割合に影響するリスクも?
サンキューハザードをはじめとした、本来の目的から外れたハザードランプの使用は、安全面だけでなく法的なリスクもはらんでいる点には注意が必要だ。
たとえば、交通ルールにおいては車両等の灯火の制限という規定があり、みだりに灯火を操作して他の交通を妨げてはならないとされている。
お礼のためのハザードランプ点滅がただちに警察の取り締まり対象になるケースはまれであるが、法令に抵触する可能性がまったくないわけではない。

さらに深刻なのは、万が一サンキューハザードが原因で交通事故が起きてしまった場合である。
本来の用途ではないタイミングでハザードランプを点灯させたことにより後続車を混乱させ、それが事故の引き金になったと判断されれば、点灯させた側のドライバーにも責任が問われることになる。
つまり、損害賠償などを決める際の過失割合において、不適切な灯火の使用が不利に働き、自分自身の責任が重くなってしまうリスクが生じるのである。
善意でおこなった行為が、結果的に法的なトラブルや大きな不利益を招く可能性があることは、十分に理解しておくべきだろう。

このように、サンキューハザードはドライバー同士の円滑なやり取りを助ける慣習として広まっているが、本来のルールとは異なる使い方であることを念頭に置く必要がある。
そのため、この慣習に頼りすぎず、ハザードランプは非常事態を知らせるための重要な装置であるという基本を正しく理解しておくことが大切だ。
道をゆずってもらった際の感謝の気持ちは、相手から見える状況であれば軽く会釈をしたり、手を挙げたりといった方法で伝えるのが望ましい。
周囲のドライバーに不要な誤解を与えず、誰もが予測可能な安全なコミュニケーションを優先することが、日々の安全運転につながるはずだ。
