破損などで識別できないままだと違反
バイクのナンバーは、転倒や事故で曲がるなどの破損をする場合もある。そうしたときに、そのままの状態で走行しても大丈夫なのだろうか。
たとえば、プレートの端が少し曲がってしまったが、取り付け角度などは変わらず、番号自体も判別可能なケース。その程度の破損であれば、基本的にそのまま走っても問題はない。ただし、曲がってしまったナンバーは、なかなか元には戻せないため、そのままだとちょっとかっこ悪いのも確かだ。
一方、ナンバーが事故などで破損し、文字が識別できない、または変形・汚損したようなケース。この場合、そのまま走行すると、道路運送車両法の「番号表示義務違反」とみなされる可能性がある。その場合は、「反則点数2点」を科せられるだけでなく、道路運送車両法違反とみなされると「50万円以下の罰金」という重い処罰もありうる。

破損したナンバーは再交付が可能
そして、そういった場合には、いずれもナンバーを再交付することが可能だ。「同一番号再交付」または「番号変更」のいずれかの方法でナンバーを新しくできる。
まず、「同一番号再交付」は、今まで使っていた番号をそのまま使う方法。事故などで破損したり、洗車時にワックスを掛けたら文字色が薄くなった時などでも、番号自体は法律で定める範囲内の判読が可能な場合に申請することが一般的だ。
一方、ナンバーの盗難や紛失、番号が判読できないほど破損がひどい場合などには、新規の番号になる「番号変更」が必要となる。申請の場所や必要書類、やり方などは、同一番号再交付と番号変更では異なる。またバイクの排気量によっても、排気量250cc超の小型二輪、排気量125cc超~250cc以下の軽二輪、原付バイクで違うので、それぞれについて紹介していこう。
小型二輪(排気量250cc超)の場合
小型二輪のナンバー再交付は、住所を管轄する陸運支局で申請を行う。同一番号再交付と番号変更それぞれの必要書類や手続き方法は以下の通りだ。
【同一番号再交付の申請(小型二輪の場合)】
★申請に必要なもの
・自動車検査証(車検証)
・申請書
・ナンバープレート代
・破損した以前のナンバープレート(ナンバー再交付時に返却)

★手続き方法や流れ
同一番号再交付の場合は、申請してから新しいナンバーを受け取るまで、陸運支局へ2回行く必要がある。
まず、1回目は申請時。車検証とナンバープレート代を持参し、申請書に記入し窓口に提出する。車検証はコピーでも可。申請書は陸運支局に用意してあるので、事前準備は不要で、見本もあるので、それを見ながらその場で記入すればいい。
ナンバープレート代は地域によって異なるが、いくつかの陸運支局を調べたところ、700円台~800円台のところが多いようだ(詳しくは最寄りの陸運支局へ要確認)。書類を窓口に提出すると、自動車登録番号標再交付引換証(以下、引換証)が発行されるので、それを受け取り、その日は終了だ。
ナンバーは受注生産のため、受け取るまでには申し込みから5日~1週間程度かかる(地域によって異なる)。そのため、後日、指定された日以降に、陸運支局へ出来上がったナンバーを受け取りに行く。ただし、引換証には発行から約1か月以内という有効期限があるので、注意したい。引換証を窓口に出しナンバーを受け取り、前の破損したナンバーを返却したら終了だ。
【番号変更の申請(小型二輪の場合)】
★申請に必要なもの
・自動車検査証(車検証)
・申請書
・破損した以前のナンバープレート(破損による手続きの場合)
・理由書(ナンバープレートを返却できない場合に必要)
・ナンバープレート代
・軽自動車税申告書
★手続き方法や流れ
一方、番号変更の場合は、基本的に陸運支局へ申請に行けば、即日発行してくれる場合が多い。ただし、自動車検査証は、自賠責ステッカーの再交付が必要になる場合は原本が必要となる。
破損がひどくて番号が読めないなどで番号を変える場合は、破損したナンバーも持参し返却する。
また、紛失や盗難などでナンバーがない場合は、理由書の提出が必要だ。その場合は、事前に、紛失届か盗難届を警察署へ提出し、提出後、届出警察署名・届出日・受理番号を取得。陸運支局にある理由書に、それらを記載する。
なお、申請書や軽自動車税申告書、理由書は、番号変更手続きの際に運輸支局で手に入るので、事前準備は不要だ。

軽二輪(排気量125cc超~250cc以下)の場合
一方、軽二輪も手続き的には小型二輪と同じで、陸運支局へ同一番号再交付では2回、番号変更では基本的に1回行くことで、ナンバーの再交付を受けられる。ただし、小型二輪とは必要書類などが違うので注意したい。
【同一番号再交付の申請(軽二輪の場合)】
★申請に必要なもの
・軽自動車届出済証(原本)
・申請書
・ナンバープレート代
・破損した以前のナンバープレート(ナンバー再交付時に返却)
★手続き方法や流れ
車検がない軽二輪では、当然ながら車検証がないが、代わりに登録時に発行される軽自動車届出済証を持参する。申請書の記入やナンバープレート代の支払いなどは小型二輪と同じ。新しいナンバーの発行を受けるための引換証を受け取り、後日、新しいナンバーの再交付を受け、前のナンバーを返却する流れも同様だ。
【番号変更の申請(軽二輪の場合)】
★申請に必要なもの
・軽自動車届出済証
・申請書
・破損した以前のナンバープレート(破損による手続きの場合)
・理由書(ナンバープレートを返納できない場合に必要)
・ナンバープレート代
・軽自動車税申告書
★手続き方法や流れ
番号変更の場合も、車検証の代わりに、軽自動車届出済証を持参すること以外は、小型二輪の場合と同様だ。ナンバーがある場合は返却、紛失か盗難でナンバーがなくなった場合は事前に警察署へ届出を出し、理由書を提出することや、ナンバープレート代や軽自動車税申告書も必要であることも同じだ。

原付バイクの場合
原付バイクのナンバーを再交付する場合、申請は市区町村の役所へ行く。原付の場合は、破損などで前のナンバーが残っていても、同一番号の再交付を行っていないところが多いようで、番号変更が一般的のようだ。
【番号変更の申請(原付の場合)】
★申請に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・標識交付証明書
・ナンバープレート(ナンバーの破片などがある場合)
・本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
・再交付手数料
★手続き方法や流れ
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、いわゆる申請書のこと。窓口に用意してあるので事前の準備は必要ない。標識交付証明書とは、原付バイクの車検証のようなもので、登録時に市区町村から発行されたものだ。
破損はしているがナンバーが残っている場合は、それも持参し返却。その場合は再交付手数料を徴収されるが、100円~200円程度のようだ(地域によって金額は異なる)。
一方、盗難などでナンバーがなくなった場合は、再交付手数料を徴収しない市区町村もあるが、事前に警察署への届出が必要なのは、小型二輪や軽二輪と同じ。当日、「届出日」「届出警察署名」「受理番号」などを控えて持参する必要があるので注意したい。

なお、以上はあくまで一般な例なので、具体的な申請の手続きや必要書類、費用などは、自分の住所を管轄する陸運支局(小型二輪や軽二輪の場合)か、市区町村の役所(原付バイクの場合)に確認して欲しい。
