お便り 片側2車線以上の道路、原付はUターンレーンを使ってもいい?
投稿者:神奈川県/横須賀ララバイ
まず知っておきたいのが、原付ならではのルール。車線が複数ある道路を原付一種で走る場合、原則として一番左側の車線、いわゆる第一通行帯を通行しなければならないということ。空いているからといって、ずっと右側の車線を走り続けるのは通行帯違反になる可能性がある。
「それなら、道路の右端にあるUターンレーンには入れないのでは?」と思いますよね。ところが実際の道路では、Uターンレーンを使って転回する原付を見掛けることがあります。左端を走るのが原則なのに、右端へ移動してもいいの? これって本当にOKなの? というわけで、警視庁交通相談に聞いてみました。
すると、返ってきた答えはこちら。
「結論から先に言いますと、原付一種もUターンレーンを使用できます。ただしUターンレーンに進入する直前までは第一通行帯を走らなくてはなりません。Uターンレーンに入るからといって、ずいぶん手前から第二通行帯や第三通行帯を走行すると通行帯違反、Uターンすることで他車や歩行者の進行を妨げると法定横断等禁止違反になりますので注意してください」
ちなみに、通行帯違反は違反点数1点、法定横断等禁止違反は2点。原付の反則金はいずれも5000円となる。軽い気持ちで右側の車線を走り続けたり、無理にUターンしたりすると、危険なだけでなく交通違反にもなってしまう可能性があるのだ。
つまり、原付一種がUターンレーンを使用すること自体は問題ない。
なお、2025年4月から導入された新基準原付も、道路交通法上は一般原動機付自転車として扱われる。見た目や排気量の印象が変わっても、第一通行帯を走る原則やUターンレーンへ進入する際の基本ルールは従来の原付一種と同じなのでご注意を。
Uターンレーン直前まで左側通行が基本
片側2車線、3車線と車線が増えるほど、左端からUターンレーンまでは遠くなる。「直前で慌てたくないから、早めに右へ移っておこう」と思いたくなるが、原付一種は第一通行帯を走るのが基本。Uターンレーンへ入るための進路変更はできても、かなり手前から第二・第三通行帯を走り続ければ、通行帯違反と判断される可能性がある。
まずは第一通行帯を走り、Uターンレーンへ向かうために必要な範囲で進路変更する。その際は、早めに合図を出して後方や隣の車線を十分に確認し、他車の通行を妨げないようにしたい。
もちろん、転回禁止の標識や道路標示がある場所ではUターンできない。また、対向車や後続車、横断中の歩行者にブレーキや回避行動をさせるような転回も避けなければならない。
通れるかより、安全に入れるかを優先しよう
ルール上はUターンレーンを使えるケースでも、実際の道路では交通量やクルマの速度、車線の数によって難しさが変わってくる。最高速度30km/hの原付一種で、短い距離のうちに何車線も移動するのは、かなり緊張する場面でもある。
誌面取材時の警視庁交通相談でも、「原付一種はUターンレーンの直前まで第一通行帯を走らなくてはならないので、進入する際に一気に車線をまたぐようになりがちです。状況によってはUターンレーンを通過して、安全にUターンできる場所を探しましょう」と案内している。
ルール上通れることと、その場で無理なく安全に通れることは同じではない。後続車との距離や周囲の流れを見て、少しでも危ないと感じたら、そのUターンレーンにこだわらず別の場所を選ぶ。通行できるかどうかだけでなく、安全に進路変更できるかまで考える余裕を持ちたいところですね。
まとめ
●UターンOKだけど、進入時は安全を最優先!
※この記事は月刊モトチャンプ2022年11月号を基に加筆修正を行っています
【モトチャンプ編集部】

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)