お便り 片側3車線の大きな交差点で左折遠くの歩行者も待たなきゃダメ?

投稿者:愛知県/カブまぶし

このシチュエーション、街中では意外とよくある。例えば信号が青になり左折しようとしたら、対岸の横断歩道から歩行者が歩き始めた。「まだかなり遠いし、先に曲がっても大丈夫かな?」「でも違反だったら困るし……」と迷った経験がある人も多いのではないだろうか。

そのため、警視庁交通相談に聞いてみました。すると、返ってきた答えはこちら。

「そのケースだと、横断歩道手前で一時停止をしていれば違反にはなりません。道交法38条に書いてあるのは、歩行者や自転車の通行を妨げないこと。絶対に先に横断させろとは書いてありません」

つまり、歩行者がまだ十分離れていて、自分が先に左折しても歩行者の通行を妨げないのであれば、先に左折すること自体は問題ないということだ。

道路交通法第三十八条1項(横断歩道等における歩行者等の優先)

「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」。

大事なのは「一時停止」と「歩行者を妨げないこと」

ここで勘違いしてはいけないのが、「遠くにいるなら止まらなくてもいい」というわけではないこと。

警視庁交通相談では、続けてこのようにも説明してくれた。「それは道交法に書いてあります。横断歩道手前で一時停止しないと違反です。歩行者が遠くにいるうちに曲がろうとして一時停止を怠ると違反なのです。きちんと一時停止をして、対岸の歩行者だけでなく手前側にも新たな歩行者や自転車がいないかどうか確認をしてください」

実際の道路では、対岸ばかり気にしていたら、手前から自転車がスッと横断歩道へ入ってきたり、歩道で待っていた歩行者が急に渡り始めたりすることも珍しくない。「まだ遠いから大丈夫」と思い込まず、まずはしっかり一時停止し、左右だけでなく横断歩道全体を見るクセを付けたい。

歩行者が立ち止まったら、それは「妨げた」ことになるかも

もうひとつ覚えておきたいのが、「歩行者の通行を妨げない」という考え方だ。

例えば、自分が先に左折したことで歩行者が立ち止まったり、小走りになったり、バイクを避けるような動きをしたら、それは「通行を妨げた」と判断される可能性がある。後続車が迫っていると、「早く曲がらなきゃ」と焦ることもある。でも横断歩道では歩行者が最優先。「自分が行けるか」ではなく、「相手が安心して渡れるか」を基準に判断すれば、事故やトラブルも防ぎやすくなるはずだ。

まとめ

●一時停止をした上で、歩行者等を妨げなければ待たなくてもよし!

※この記事は月刊モトチャンプ2022年7月号を基に加筆修正を行っています

【モトチャンプ編集部】