お便り 原付じゃないバイクで二段階右折をしたら違反?

投稿者:神奈川県/急坂にある◎の模様が好き

質問内容を少し補足しておこう。たとえば左折1車線+直進2車線+右折レーン1車線といった、三車線以上の通行帯がある交差点。原付(50cc)なら二段階右折が必要になるような場面で、原付二種以上のバイクも同じように二段階右折していいのか? という疑問だ。

これ、気持ちはかなり分かる。右折レーンがとんでもなく混んでいるときや、第一車線を走っていて交差点の直前で「あっ、ここ右折だった!」と気づいたとき、原付みたいにいったん直進して向きを変えられたらラクだよね?でも結論から言うと、原付二種以上のバイクは、原付と同じような二段階右折をしてはダメなのである。

そう、二段階右折は一般原付などに認められた特例なんだ。従来の50cc以下の原付はもちろん、2025年4月から追加された新基準原付も、交通ルール上は一般原付として扱われるため、条件に当てはまる交差点では二段階右折が必要になる。いっぽうで、グロムやモンキー125、PCXのような原付二種以上のバイクは、右折するときは自動車やほかのバイクと同じく、あらかじめ道路の中央側へ寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行して右折するのが基本だ。

つまり、右折レーンが混んでいるからといって、原付二種以上のバイクが第一車線から直進し、交差点の向こう側で向きを変えて進むような“原付風の二段階右折”をすると、交差点右左折方法違反となるおそれがある。つまり、原付(50cc)以外のバイクは二段階右折してはならず、違反した場合は交差点右左折方法違反になる、という回答だ。

ここでややこしいのが、「125cc以下=原付っぽい」と思われがちなところ。たしかに新基準原付では、50cc超125cc以下でも最高出力4.0kW以下なら一般原付扱いとなる。ただし、これは出力を抑えた新しい原付区分の話。すべての125ccバイクが原付扱いになるわけではない。原付二種のバイクは原付二種のままなので、二段階右折のルールは適用されないんだ。

じゃあ、どうしても右折レーンへ入れなかった場合はどうするか。無理な車線変更や交差点内での不自然な動きは避けて、いったん安全な場所へ退避し、ルートを組み直すのが現実的。バイクを降りて押して歩けば歩行者扱いになる場面もあるけれど、交差点内で走行中に原付のような二段階右折をしていい、という話ではない。

覚えておきたいのはシンプル。二段階右折ができる、または必要になるのは一般原付など。原付二種以上のバイクは、小回り右折が基本。右折レーンが混んでいても、うっかり右折レーンに入り損ねても、原付と同じ感覚で二段階右折するのはNGだ。焦らず、安全な場所で立て直すのが正解なのである。

まとめ

●二段階右折は原付のみの特例だよ

※2021年7月号を基に加筆修正を行っています

【モトチャンプ編集部】