お便り 原付一種は車線変更してアンダーパスへ入ってもいいのでしょうか?

投稿者:東京都/板橋のマキちゃん

原付一種は原則として第一通行帯、つまり道路の一番左側の車線を走るルールだ。でも都市部では、片側3車線以上ある道路の中央だけがアンダーパスになっている場所も少なくない。

「左車線を走っていたら中央のアンダーパスへ行けないよね?」そう思ったことがある人もいるのではないだろうか。

そのため、この画像の道路を管轄する警視庁板橋警察署交通課へ確認してみると、返ってきた答えは意外なものだった。「このアンダーパスは原付通行禁止ではないので、原付一種が通行しても取り締まることはありません

つまり、「原付通行禁止」の標識などが設置されていない限り、原付一種がアンダーパスを通行すること自体は問題ないということだ。

警視庁に聞いてみた! 車線変更しても大丈夫?

ただし、「アンダーパスへ行くためなら、いつでも自由に車線変更していい」という意味ではない。

警視庁板橋警察署交通課では、続けて次のように説明している。「ただし、それはアンダーパス直前まで第一通行帯を走行し、アンダーパス通過後すぐ第一通行帯に戻った場合の話です。アンダーパスのずいぶん手前から第三通行帯や第四通行帯を走って通過後も第一通行帯へ戻らなかった場合は取り締まりの対象となります」

つまり、アンダーパスへ進むために必要な車線変更そのものが違反になるわけではない。

例えば左車線を走っていて、アンダーパスへ入る直前に安全確認をして進路変更するのは問題ない。いっぽうで、かなり手前から中央車線を走り続けたり、アンダーパスを抜けたあともそのまま中央車線を走行したりすると、本来の原付一種の通行方法から外れてしまう可能性がある。

ルールを知って、安全第一で判断したい

片側3車線以上ある道路は交通量も多く、クルマの流れも速い。ルール上は車線変更できる場合でも、無理に進路変更すれば事故につながる危険もある。警視庁板橋警察署交通課でも、安全運転のためには状況によって側道を利用することも一つの方法だと案内している。

交通ルールを知ることはもちろん大切。でも、それ以上に大切なのは周囲の状況をよく見て、安全に走れるルートを選ぶこと。焦って流れに合わせるより、自分のペースで安全に走ることを優先したい。

まとめ

●原付通行禁止の標識が無ければ通行自体は問題ナシ

※この記事は月刊モトチャンプ2022年9月号を基に加筆修正を行っています

【モトチャンプ編集部】