水を歩行者や他の車両にかけると「泥はね運転違反」になる

梅雨時の運転は、晴天時と比較して注意すべき点が格段に増える。雨による視界不良やハイドロプレーニング現象など、注意点は多岐に渡るが、中でも忘れがちなのが「泥はね運転」である。
泥はね運転とは、一般的に、雨天時にバイクやクルマが水たまりを通過する際、泥水を歩行者や他の車両に跳ねかけてしまう行為を指す。さらに、この行為は単なるマナー違反にとどまらず、法令違反として取り締まられる。
道路交通法第71条の1には、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」との表記がある。
これに違反した場合、「泥はね運転違反」と見なされ、車種ごとに下記金額の反則金が科せられるおそれがあるというわけだ。
大型車:7000円
普通自動車、二輪車:6000円
小型特殊自動車、原付:5000円
そして、泥はね運転は他人への迷惑のみならず、自身への不利益にも直結する違反行為とも言える。たとえば、泥はね運転によって歩行者の衣服や所持品が汚れると、トラブルに発展しかねない。
ドライバーはそうしたリスクを事前に予測して、水たまりの手前では減速し、歩行者との距離を意識した運転を徹底するなどの対応が求められる。
泥はね運転違反は、取り締まりにくいのが実情

しかし、泥水をかけてきた車両の姿はあっという間に見えなくなり、被害を訴えようにも難しい……といった事例が少なからず発生することは、言うまでもない。
一瞬のうちに通り過ぎてしまう車両を違反とみなすことは、可能なのだろうか。これについて、警視庁の関係者は「実のところ、自分に限れば泥はね運転の取り締まりをおこなった事例はありません。やはり、捜査をおこなっても立証が難しければ、車両の特定に至るのが難しいためです」と話す。

やはり、泥はね運転の取り締まり件数は、それほど多くないようだ。しかし、担当者は次のようにも続ける。
「取り締まりの実例自体は少ないかもしれません。しかし、まったくないわけではないと思います。道路交通法71条にも規定されていますし、警官がその場に居合わせれば、取り締まりの対象になるおそれが高いです」
さらに、担当者は「そもそも、ハイドロプレーニング現象が発生したり、エンジンへ悪影響を与えるおそれがあったりするので、前方に水たまりがあるにもかかわらず、スピードを落とさずに通過するというのは、あまり現実的とは言えません」とも話していた。
取り締まり件数の少なさは、歩行者への意識だけでなく、車両への悪影響を考慮したドライバーの運転も関係していると考えられそうだ。
しかし、取り締まり件数が少ないことと、行為そのものが違反であるかどうかは別の問題である。無用なトラブルを防ぐためにも、ドライバーは水たまりの手前で減速し、歩行者との距離を意識した運転を徹底すべきだろう。


