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免許証番号には、識別番号のほか、都道府県の公安委員会コードや再発行回数も記載 令和になっても混乱無用? 和暦表示の運転免許だが、西暦表示の場所が一カ所だけある

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新元号が“令和”と発表された。報道でもあったが、基本、役所文書は和暦で処理されるが、運転免許証も例に漏れず。だが、その運転免許にも、一箇所だけ西暦表示の箇所がある。免許証番号の最初から3,4番目の数字がそれにあたる。

運転免許証番号は西暦で表示されている

二・小・原は昭和63(1988)年に取得し、他(普通自動車免許など)と二種は平成に取得。二種を5月1日以降に取得すれば、「昭和・平成・令和」と3つの元号を並べることができたのにと、いまさらならが思ってしまう。

裏書も和暦で記載されている。
 いよいよ新元号が発表され、5月1日からは平成から令和へと元号が変わる。免許の有効期限や車検の検査満了日など、頭の中がこんがらがってしまいそうだ。

 ところで、運転免許証だが、一箇所だけ、西暦表示の箇所がある。「運転免許証番号」がそれ。

 運転免許番号は、最初の2桁が初めて免許を取得した都道府県の公安委員会のコード番号、次の2桁がその年となる。

 サンプルでいうと、「70(鳥取県公安委員会)」で「(19)88(年)」に、初めて免許を取得したということになる。そのあとの数字は識別番号等で、最後に記されている番号は再発行回数、サンプルでいうと「1(回再発行を受けている)」ということとなる。

 つまり、生年月日や各種免許の取得年、有効期限などすべて和暦で表示されているが、免許証番号だけ西暦を使用しているということとなる。

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